○吉野川市企業立地促進条例

平成16年10月1日

条例第175号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地促進を図るため、必要な奨励措置等を講じることにより、市民の雇用機会を拡大するとともに、本市経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 営利の目的をもって事業を営む者をいう。

(2) 企業の立地 本市に企業等が事業所の新設、増設又は移設を行うことをいう。

(3) 事業所 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業、大分類F―電気・ガス・熱供給・水道業、大分類G―情報通信業、大分類H―運輸業、郵便業、大分類I―卸売業、小売業並びに大分類K―不動産業、物品賃貸業、大分類L―学術研究、専門・技術サービス業及び大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち別表に掲げる業種その他産業の振興と雇用機会の拡大に資するものとして市長が特に認めるものの用に供する施設をいう。

(4) 新規地元常用従業者 企業の立地に伴い新たに雇用される従業員で規則で定めるものをいう。

(5) 投資固定資産総額 企業の立地の用に供する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価格の総額をいう。

(6) 新設 本市に事業所を有しない企業等が、本市内に事業所を設置すること、又は現に本市に事業所を有する企業等が、当該事業所と異なる業種の事業所を設置することをいう。

(7) 増設 本市に事業所を有する企業等が、事業規模を拡大する目的で、当該事業所が存する場所以外の本市内の場所において、当該事業所と別に事業所を設置すること、又は既存の事業所を拡大することをいう。

(8) 移設 本市に事業所を有する企業等が、事業規模を拡大する目的で当該事業所を廃止し、当該事業所が存する場所以外の本市内の場所に事業所を設置することをいう。

(9) 中小企業 企業等のうち中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(援助、便宜の供与等)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、企業の立地をしようとする者に対し、次に掲げる援助、あっせん又は便宜の供与をすることができる。

(1) 必要な用地等の確保に関する協力

(2) 必要な資金の確保に関する協力

(3) 従業員の確保に関する協力

(4) その他市長が必要と認めるもの

(奨励措置)

第4条 第1条の目的を達成するため、第6条に規定する指定事業者に対し、次の奨励措置を講ずることができる。

(1) 企業立地促進奨励金の交付

(2) 雇用奨励金の交付

2 企業立地促進奨励金及び雇用奨励金(以下「奨励金」という。)は、企業の立地をした場合に交付する。

(奨励金の額)

第5条 企業立地促進奨励金の額は、次の表の左欄に掲げる企業の立地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の右欄に定める額とする。

企業の立地の区分

年度

企業立地促進奨励金の額

新設

新設後最初に当該新設に係る固定資産税額が賦課されることとなった年度から翌々年度まで

当該新設に係る固定資産税相当額

新設後最初に当該新設に係る固定資産税額が賦課されることとなった年度から起算して3年度及び4年度を経過した年度

当該新設に係る固定資産税相当額に2分の1を乗じて得た額

増設又は移設

増設又は移設後最初に当該増設又は移設に係る固定資産税額が賦課されることとなった年度から翌々年度まで

当該増設又は移設に係る固定資産税相当額

2 雇用奨励金の額は、新規地元常用従業者1人につき50万円を乗じて得た額とする。

(指定用件)

第6条 市長は、次の要件に適合する企業のうち、適当と認めたものをこの条例の規定による奨励措置を受けることができる者(以下「指定事業者」という。)として指定するものとする。

(1) 市内に3,000平方メートル以上の事業所用地(借地を含む。以下同じ。)を取得し、かつ、当該用地の取得の日から起算して3年以内に操業を開始すること。ただし、日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業にあっては、この限りでない。

(2) 操業開始の日から起算して1年以内に5人以上(中小企業にあっては、1年以内に2人以上)の新規地元常用従業者を雇用すること。

(3) 投資固定資産総額が2,000万円以上(中小企業にあっては、1,000万円以上)であること。

(4) 企業の立地に係る事業所について、公害の発生のおそれがないこと、又は公害の発生の防止に必要な措置を講じていること。

(指定の申請)

第7条 前条の規定による指定を受けようとする企業等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(指定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、指定を行うものとする。

2 市長は、前項の指定を行うに当たっては、必要な条件を付すことができる。

(変更の届出)

第9条 指定事業者及び第7条の規定による申請をした企業等は、当該申請の内容を変更をしたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その者に対し、当該指定について必要な条件を付すことができる。

(指定の承継)

第10条 市長は、合併、分割、営業譲渡、相続その他の事由により指定事業者に異動が生じた場合において、適当と認めるときは、その承継人を指定事業者とみなすことができる。

(奨励金の交付)

第11条 奨励金は、企業の立地をした事業所の操業開始に伴い、当該指定事業者に対して課される市税が完納された年度以降に交付する。

第12条 この条例に基づく奨励措置は、市が行っている他の制度による補助金等の交付を受けている企業等に対しては、行うことができない。

(指定の取消し)

第13条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 第6条の指定用件を欠くに至ったとき。

(2) 事業所の事業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったとき。

(3) 第8条第2項又は第9条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 事業所をその事業以外の用途に供したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、指定若しくは奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(6) 前号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反する行為があったとき。

(操業開始報告)

第14条 指定事業者は、事業所の継続的な使用を開始したときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(報告又は調査)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第3条の規定による援助、あっせん又は便宜の供与を受けた者及び第4条の規定による奨励措置を受けた者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(適用除外)

第16条 第4条第1項第1号の奨励措置は、次に掲げるものには適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に同条例及びこれに基づく規則の規定により申請のあった者に係る奨励措置について適用し、同日前に改正前の吉野川市企業立地促進条例及びこれに基づく規則の規定により申請のあった者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月22日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に同条例及びこれに基づく規則の規定により申請のあった者に係る奨励措置について適用し、同日前に改正前の吉野川市企業立地促進条例及びこれに基づく規則の規定により申請のあった者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成29年12月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

業種

業種の範囲

物品賃貸業

日本標準産業分類に掲げる小分類702―産業用機械器具賃貸業及び小分類703―事務用機械器具賃貸業

学術・開発研究機関

日本標準産業分類に掲げる中分類71―学術・開発研究機関

デザイン業

日本標準産業分類に掲げる小分類726―デザイン業

労働者派遣業

日本標準産業分類に掲げる小分類912―労働者派遣業

コールセンター業

日本標準産業分類に掲げる細分類9294―コールセンター業

吉野川市企業立地促進条例

平成16年10月1日 条例第175号

(平成29年12月18日施行)