○吉野川市美郷物産館条例

平成16年10月1日

条例第184号

(設置)

第1条 中山間地域における豊かな自然環境や農林水産物等の地域資源を活用し、多様な形での都市との交流を促進し、地域の活性化を図るため、物産館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市美郷物産館

(2) 位置 吉野川市美郷字峠463番地3

(利用時間)

第3条 物産館の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日 毎週水曜日、1月1日から1月5日まで

(2) 利用時間 午前10時から午後6時まで

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、条例及び市長が別に定める事項を守らなければならない。

(利用中止命令)

第5条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときには、利用の中止を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、物産館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行)

第7条 市長は、物産館の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に物産館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 前条の規定により指定管理者に物産館の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 物産館の利用に供すること。

(2) 物産館の維持、管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替を除く。)に関すること。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、物産館の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美郷物産館の設置及び管理に関する条例(平成16年美郷村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市美郷物産館条例

平成16年10月1日 条例第184号

(平成17年9月26日施行)