○吉野川市代替バス運送条例
平成16年10月1日
条例第185号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の交通手段を確保し、公共の福祉に資するために市が行う自家用自動車有償運送(以下「代替バス」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(運行回数及び運休日)
第2条 代替バスは、1日8便運行する。
2 代替バスの運休日は、1月1日とする。
(運賃)
第3条 代替バスの運送は、有償とし、市が旅客から収受する運賃は、次の2種類とする。
(1) 定額運賃(別表第1)
(2) 定期券運賃(別表第2)
2 前項の運賃は、バス車内等必要な箇所に掲示する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、代替バスの運送に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に領収した定期券運賃であって、当該定期券の通用期間が同日以後に及ぶものに係る運賃については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に領収した定期券運賃であって、当該定期券の通用期間が同日以後に及ぶものに係る運賃については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
吉野川市代替バス普通旅客運賃表
(単位:円)
別表第2(第3条関係)
定期旅客運賃表
単位:円
運賃額 | 通勤定期 | 通学定期 | ||
1箇月 | 3箇月 | 1箇月 | 3箇月 | |
100 | 4,200 | 11,970 | 3,600 | 10,260 |
150 | 6,300 | 17,960 | 5,400 | 15,390 |
250 | 10,500 | 29,930 | 9,000 | 25,650 |
300 | 12,600 | 35,910 | 10,800 | 30,780 |
410 | 17,220 | 49,080 | 14,760 | 42,070 |