○吉野川市地籍調査成果の管理システムに関する条例

平成16年10月1日

条例第186号

(目的)

第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査完了地区の成果データを利活用しようとするものに対して行う閲覧又は写しの交付(以下「成果等の閲覧等」という。)に関し、プライバシーの保護等を図るとともに、適切円滑な事務の処理を図ることを目的とする。

(成果等の閲覧等の請求)

第2条 市長は、成果等の閲覧等を請求する者(以下「請求者」という。)に対しては、地籍調査成果請求明細書(別記様式)を提出させるものとする。

2 市長は、地籍調査成果請求明細書に成果等の閲覧等を求める具体的な理由を記載させるものとする。

(請求理由の確認)

第3条 市長は、地籍調査成果請求明細書の請求理由欄に記載された内容が明確でない場合には、必要に応じ請求者に質問をし、又は必要な書類の提示若しくは提出を求め、その内容につき確認するものとする。

(内容確認の補記)

第4条 市長は、前条の確認をしたときは、その確認の内容及び方法、地籍調査成果請求明細書の備考欄に記載するものとする。

(請求に応じない場合)

第5条 市長は、成果等の閲覧等の請求があった場合において、次に掲げる理由のいずれかに該当するときは、正当な理由がある場合に該当するものとして該当請求に応じないものとする。

(1) 執務に支障があると認められたとき。

(2) 天災等により、システムが稼働しなくなったとき、又はき損したとき。

(3) 成果等の閲覧等の請求者が手数料を納付しないとき。

(4) 多数の者が一時に成果の閲覧等を請求し、その使用が競合したとき。

(交付成果の種類及び手数料徴収額)

第6条 交付の対象となる成果の種類及び交付に要する経費の額は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川島町地籍調査成果の管理システムに関する条例(平成9年川島町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

 

成果の種類

単位

A集成図関係

1 集成図

(1) システム描写(A0判まで)

※希望縮尺(1/ )

3,000

B地籍図関係

1 地籍図

2 面積測定成果簿

3 基準点座標値

(1) 複写

450

(2) 閲覧

Cその他

1 所有者別集計表

(1) 複写

5筆まで

450

加算分(1枚ごと)

50

画像

吉野川市地籍調査成果の管理システムに関する条例

平成16年10月1日 条例第186号

(平成16年10月1日施行)