○吉野川市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第187号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てる分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、事業に要する費用の一部に充てるため、事業により利益を受ける者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、次のとおりとする。
(1) 県が行う事業にあっては、当該事業について市が負担する額の3分の1に相当する額
(2) 市が行う事業にあっては、当該事業に要する経費のうち県から交付される補助金を差し引いた額の3分の1に相当する額
(分担金の納期)
第4条 前条の分担金の納付は工事着手前とし、納期は納入通知書を発した日から20日以内とする。
(分担金の減免)
第5条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町がけ崩れ対策事業等分担金徴収条例(昭和61年山川町条例第7号)又は急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和59年美郷村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により徴収すべき分担金については、なお、合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月20日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に着手する工事について適用する。