○吉野川市道路占用条例
平成16年10月1日
条例第188号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により市が管理する道路(以下「市道」という。)の占用につき徴収する占用料の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定により督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、市道の占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 無料で常時一般の通行の用に供する地下道又は仮道であって、かつ、交通の便益を増進することができるものの設置のために占用するとき。
(3) 地先から雨水又は汚水を溝等に排出するのに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(4) 家屋の敷地である沿道宅地から市道に出入りする通路設置のために占用するとき。
(5) 水道管、下水管及びガス管の各戸引込管の設置のために占用するとき。
(6) 恒例による松飾り、祭典、縁日又は市日のために臨時に占用するとき。
(7) 街路灯又は防犯灯の設置のために占用するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月からの占用料については、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により市道の占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の事由により市道の占用ができなくなったとき。
(3) 市道占用者が占用の廃止を届け出て市道を原状に回復したとき。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。
2 前項の督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
3 第1項の延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
4 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市道路占用条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受け、又は同意を得ている道路の占用に係る占用料については、当該許可又は同意の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受け、又は同意を得ている道路の占用に係る占用料については、当該許可又は同意の期間中に限り、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | |
第2種電柱 | 970円 | |||
第3種電柱 | 1,300円 | |||
第1種電話柱 | 560円 | |||
第2種電話柱 | 900円 | |||
第3種電話柱 | 1,200円 | |||
その他の柱類 | 56円 | |||
共架電線その他地上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 670円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 時価に0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | 時価に0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,000円 | |||
地下に設ける通路 | 600円 | |||
その他のもの | 1,100円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
道路法施行令(以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 900円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 200円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000円 | |
その他のもの | 1,000円 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110円 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.014を乗じて得た額 | |
その他のもの | 時価に0.01を乗じて得た額 | |||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 時価に0.014を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 時価に0.025を乗じて得た額 | |||
政令第7条第12号に掲げる器具 | 時価に0.025を乗じて得た額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 「時価」とは、近傍類似の土地の時価をいう。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。