○吉野川市道路占用条例

平成16年10月1日

条例第188号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により市が管理する道路(以下「市道」という。)の占用につき徴収する占用料の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定により督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市道の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る前項の規定の適用については、同項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に1.10を乗じて得た額」とする。

(占用料の減免)

第3条 市長は、市道の占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 無料で常時一般の通行の用に供する地下道又は仮道であって、かつ、交通の便益を増進することができるものの設置のために占用するとき。

(3) 地先から雨水又は汚水を溝等に排出するのに必要な排水管の埋設のために占用するとき。

(4) 家屋の敷地である沿道宅地から市道に出入りする通路設置のために占用するとき。

(5) 水道管、下水管及びガス管の各戸引込管の設置のために占用するとき。

(6) 恒例による松飾り、祭典、縁日又は市日のために臨時に占用するとき。

(7) 街路灯又は防犯灯の設置のために占用するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月からの占用料については、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 法第71条第2項の規定により市道の占用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他特別の事由により市道の占用ができなくなったとき。

(3) 市道占用者が占用の廃止を届け出て市道を原状に回復したとき。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。

2 前項の督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

3 第1項の延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。

4 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市道路占用条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受け、又は同意を得ている道路の占用に係る占用料については、当該許可又は同意の期間中に限り、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受け、又は同意を得ている道路の占用に係る占用料については、当該許可又は同意の期間中に限り、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

630円

第2種電柱

970円

第3種電柱

1,300円

第1種電話柱

560円

第2種電話柱

900円

第3種電話柱

1,200円

その他の柱類

56円

共架電線その他地上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

340円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円

郵便差出箱及び信書便差出箱

470円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

67円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

130円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340円

外径が1メートル以上のもの

670円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

時価に0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

時価に0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

時価に0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,000円

地下に設ける通路

600円

その他のもの

1,100円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

道路法施行令(以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

標識

1本につき1年

900円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

20円

その他のもの

1本につき1月

200円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

200円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000円

その他のもの

1,000円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110円

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

時価に0.014を乗じて得た額

その他のもの

時価に0.01を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

時価に0.014を乗じて得た額

その他のもの

時価に0.025を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

時価に0.025を乗じて得た額

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 「時価」とは、近傍類似の土地の時価をいう。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

吉野川市道路占用条例

平成16年10月1日 条例第188号

(令和元年10月1日施行)