○吉野川市土用地残土処理場条例

平成16年10月1日

条例第189号

(設置)

第1条 徳島県が実施する国道193号道路改築事業等の道路工事に伴う残土及び吉野川市が実施する美郷地区の公共工事に伴う残土を受け入れるために吉野川市土用地残土処理場(以下「残土処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 残土処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 土用地残土処理場

(2) 位置 吉野川市美郷字土用地151番地他

(管理)

第3条 残土処理場の管理及び運営は、市長が行う。

(施設の使用)

第4条 残土処理場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長に使用の申請をし、許可を受けなければならない。

2 使用者は、残土を搬入するに当たり、管理人に許可証を提示し、土砂搬入伝票の受け渡しを行った後、処理するものとする。

(使用の制限)

第5条 市長は、残土処理場の処理容量に限度があるため、徳島県が実施する国道193号道路改築事業等の道路工事に伴う残土及び吉野川市が実施する美郷地区の公共工事以外については、使用を制限するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、残土処理場の管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(残土処理費)

第7条 残土処理費は、次に掲げる額の合算額とする。ただし、国、徳島県及び吉野川市が実施する災害復旧事業による公共土木施設の復旧工事又は防災上の予防措置として必要な工事に伴う残土処理で、緊急かつやむを得ないものに係る受入料金については、無料とする。

(1) 敷均し費及び転圧費は、残土処理量1立方メートル当たり、153円を乗じた額とする。

(2) 受入料金は、残土処理量1立方メートル当たり、987円を乗じた額とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土用地残土処理場の設置及び管理に関する条例(平成16年美郷村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている吉野川市土用地残土処理場の使用に係る残土処理費については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている吉野川市土用地残土処理場の使用に係る残土処理費については、なお従前の例による。

吉野川市土用地残土処理場条例

平成16年10月1日 条例第189号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第189号
平成17年7月8日 条例第21号
平成23年3月22日 条例第7号
平成24年3月26日 条例第21号
平成26年3月24日 条例第32号
令和元年7月1日 条例第33号