○吉野川市都市計画審議会条例

平成16年10月1日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、吉野川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 市議会の議員 6人以内

(3) 関係行政機関の職員及び本市の住民 4人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は、4年とし、その他の委員については、その任期中又は在職中の期間を委員としての任期とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市計画住宅課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市都市計画審議会条例

平成16年10月1日 条例第190号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 条例第190号
平成18年6月28日 条例第30号