○吉野川市都市公園条例
平成16年10月1日
条例第191号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 吉野川市の設置する都市公園の種類、種別、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 前項の都市公園の区域は、別に市長が公示する。その区域を変更したときも同様とする。
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の2 市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の3 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前4項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設に関する制限)
第2条の5 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 業として写真、映画その他これらに類するものを撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項の変更をしようとするときは、変更事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
6 市長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは許可しないことができる。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 都市公園をその用途外に利用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(占用許可の申請書の記載事項)
第7条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(有料公園施設)
第9条 市の管理する公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第3のとおりとする。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(設計書等)
第10条 都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、都市公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例による許可事項その他必要と認める事項について利用者から報告を求め、又は本市職員をして必要な場所に立ち入らせ、調査若しくは検査をさせることができる。
2 前項に規定する本市職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 第1項の規定により許可の取消し等をした場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対し賠償の責めを負わない。
(管理の代行)
第13条 市長は、都市公園の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に都市公園の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務等)
第14条 前条の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 都市公園の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) その他都市公園の管理に関し市長が必要と認める業務
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の減免)
第19条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、申出により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和50年鴨島町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。
附則(平成17年9月26日条例第63号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第2条中吉野川市屋外体育施設条例別表の改正規定(別表森藤テニス場の項の改正規定に限る。)及び第3条の規定は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市総合スポーツ運動場条例、吉野川市屋外体育施設条例及び吉野川市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている向麻山庭球場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている向麻山庭球場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第15条、第20条及び第22条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第3条第1項の許可を受けている公園の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
種類 | 種別 | 名称 | 位置 |
住区基幹公園 | 街区公園 | 西麻植児童公園 | 吉野川市鴨島町西麻植字中筋94番地2 |
住区基幹公園 | 街区公園 | 喜来児童公園 | 吉野川市鴨島町喜来乙42番地1 |
住区基幹公園 | 街区公園 | 呉郷公園 | 吉野川市鴨島町飯尾550番地28 |
住区基幹公園 | 近隣公園 | 江川・鴨島公園 | 吉野川市鴨島町鴨島甲1番地3 |
都市基幹公園 | 総合公園 | 向麻山公園 | 吉野川市鴨島町上浦643番地2 |
別表第2(第8条関係)
別表第3(第9条関係)
都市公園名 | 施設名称 |
向麻山公園 | 向麻山庭球場 |
別表第4(第16条関係)
有料公園施設の種類 | 金額 |
向麻山庭球場 | 1面1時間につき 420円 |