○吉野川市公園条例

平成16年10月1日

条例第192号

(設置)

第1条 住民に交流と憩いの場を提供し、もって市の活性化を図るため、吉野川市公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 業として写真、映画その他これらに類するものを撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項の変更をしようとするときは、変更事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可をすることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

6 市長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは許可しないことができる。

(行為の禁止)

第4条 公園において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹の伐採若しくは損傷又は植物の採取をすること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形状を変更すること。

(5) 駐車場外に車両を乗り入れ、駐車すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 他の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(利用の禁止及び制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他公園の管理上支障があると認められるとき。

(監督処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用許可の取消し、その条件の変更又は利用の中止及び公園から退去を命ずることができる。

(1) 第3条第1項の許可を受けなかったとき。

(2) 不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第4条の規定に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定によりその許可の取消し等の処分をした場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、これに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 公園の使用料は、無料とする。ただし、第3条第1項又は第3項の許可(同条第1項第5号に掲げる行為に係る許可を除く。)を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第8条 前条ただし書の規定による使用料は、許可の際、その全額を徴収する。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって当該許可に係る利用ができない場合においては、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、申出により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復等)

第11条 利用者は、公園又はその施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

2 利用者は、その利用により公園の施設又は設備を損傷したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理の代行)

第13条 市長は、公園の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務等)

第14条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) その他公園の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川島町特定地区公園設置及び管理に関する条例(昭和62年川島町条例第15号)、川島町上桜森林公園設置及び管理に関する条例(平成10年川島町条例第8号)、山川町つつじ山荘設置及び管理に関する条例(平成3年山川町条例第13号)、山川町名越峡広場設置及び管理に関する条例(平成8年山川町条例第12号)、山川町バンブーパーク設置及び管理に関する条例(平成14年山川町条例第22号)又は美郷ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成6年美郷村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第64号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉野川市神後水辺環境公園条例の廃止)

2 吉野川市神後水辺環境公園条例(平成16年吉野川市条例第193号)は、廃止する。

(平成23年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第45号)

この条例は、平成26年3月31日から施行する。

(平成28年3月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第21号で平成28年4月1日から施行)

(令和5年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第3条第1項の許可を受けている公園の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

牛島駅前広場

吉野川市鴨島町牛島50番地13

先須賀児童公園

吉野川市鴨島町牛島字先須賀の二29番地3

牛島四ツ家前公園

吉野川市鴨島町牛島3249番地21

牛島児童公園

吉野川市鴨島町牛島1768番地91

岡原児童公園

吉野川市鴨島町山路1656番地3

呉郷東公園

吉野川市鴨島町飯尾550番地55

呉郷中公園

吉野川市鴨島町飯尾550番地26

神島児童公園

吉野川市鴨島町喜来番外3番地4

大東児童公園

吉野川市鴨島町西麻植字大東195番地1

多津美児童公園

吉野川市鴨島町知恵島458番地130

西麻植駅前広場

吉野川市鴨島町西麻植字麻植市185番地14

岡原多目的緑地公園

吉野川市鴨島町山路1637番地

水神の滝公園

吉野川市川島町山田字湯吸101番地1

上桜公園

吉野川市川島町山田字湯吸142番地7

上桜森林公園

吉野川市川島町山田字湯吸142番地8

川島公園

吉野川市川島町川島210番地1

城山児童公園

吉野川市川島町川島189番地1

近久児童公園

吉野川市川島町学字近久43番地

近久南児童公園

吉野川市川島町桒村1878番地2

二ッ森児童公園

吉野川市川島町学字二ツ森38番地

神後南部公園

吉野川市川島町桒村143番地1

神後水辺環境公園

吉野川市川島町桒村13番地1

つつじ山荘

吉野川市山川町奥野井387番地6

名越峡広場

吉野川市山川町馬見尾102番地2、皆瀬548番地2

バンブーパーク

吉野川市山川町前川263番地1

湯立公園

吉野川市山川町北島19番地7

ふれあい公園

吉野川市美郷字川俣65番地1

後藤田正晴軌跡公園

吉野川市美郷字峠464番地3

別表第2(第7条関係)

区分

金額

第3条第1項第1号に掲げる行為

1平方メートル1日につき 25円

第3条第1項第2号に掲げる行為

(1) 写真を撮影する場合 写真機その他これに準ずるもの1台1日につき 250円

(2) 映画その他これに類するものを撮影する場合 1日につき 4,000円

第3条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき 25円

第3条第1項第4号に掲げる行為

吉野川市公園条例

平成16年10月1日 条例第192号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 条例第192号
平成17年9月26日 条例第64号
平成19年3月28日 条例第13号
平成22年3月23日 条例第6号
平成23年3月22日 条例第8号
平成26年3月24日 条例第45号
平成28年3月22日 条例第25号
令和5年3月22日 条例第16号
令和5年12月18日 条例第28号