○吉野川市下水道条例

平成16年10月1日

条例第195号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準(第2条の2―第2条の7)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条の2)

第3章 排水設備等の公示の事業に係る指定(第6条―第17条)

第4章 公共下水道の使用(第18条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第36条)

第6章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する公共下水道の構造、管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 雨水 法第2条第1号に規定する雨水をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) きよ 排水管又は排水きよをいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除して使用する者をいう。

(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(14) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(15) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が定める。

第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の7第6号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、俳液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰らないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講じること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備は、公共下水道に固着しなければならない。

2 排水設備を公共下水道に固着させるときは、汚水は汚水を排除すべきものに、雨水は雨水を排除すべきものに、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)によってするものとし、その固着すべき箇所及び工事の実施方法は、管理者が定めるところによる。

3 排水設備の排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の各表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、各表の左欄の区分に応じそれぞれ当該各表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものでなければならない。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(1) 汚水を排除すべき排水管の内径

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(2) 雨水を排除すべき排水管の内径

排水面積(単位:m2)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 硬質塩化ビニール、コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行うとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者が同項の申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更事項につき同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあたっては、事前にその旨を届け出ることをもって足りるものとする。

(公共ます等の設置基準及び費用の負担)

第5条の2 公共下水道に汚水を流入させるために管理者が設置する公共ます等の箇所数は、原則として、一の敷地につき1箇所とする。ただし、建築物の立地状況その他の理由によりこれにより難いと管理者が認めたときは、この限りではない。

2 使用者の都合により前項に規定する箇所数を超えて、公共ます等を設置するときは、当該使用者は、その設置に要する費用の全部を負担しなければならない。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、管理者が定める。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第7条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定の申請の様式及び必要書類については、管理者が定める。

(排水設備工事責任技術者)

第8条 指定工事店は、営業所ごとに、次条に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。

2 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第9条 責任技術者の登録は、公益財団法人徳島県建設技術センター(以下「センター」という。)で行う。

(責任技術者の登録の申請)

第10条 第8条第1項の登録を受けようとする者は、申請書をセンター理事長に提出しなければならない。

(責任技術者の登録の資格)

第11条 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消すよう、センター理事長に申し出ることができる。

(責任技術者認定試験)

第12条 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、センターが行う。

2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術認定試験の実施細目は、別に定める。

(変更の届出等)

第13条 指定工事店は、営業所の名称若しくは所在地その他管理者が定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第14条 排水設備の新設等を行ったものは、その工事完了後5日以内にその旨を管理者に届け出て、竣工検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査の結果その工事が所定の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等についての指示)

第15条 管理者は、公共下水道の管理上必要があるときは、排水設備等の所有者又は使用者に対して、排水設備等の改修又は適当な処置をするよう指示することができる。

(代理人の選定)

第16条 排水設備等の管理者が市内に居住しない場合は、その義務に属する一切の事項を処理させるため管理者が必要と認めたときは、市内に居住する者のうちから代理人を定め管理者に届け出なければならない。代理人を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(排水設備設置義務者の異動の届出)

第17条 排水設備設置義務者に異動があったときは、新旧義務者は、連署して速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除制限)

第18条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第1号中「5以上9未満」とあるのは「5.7以上8.7未満」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第19条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、法第12条第1項に規定する除害施設を設け、当該下水を排除しなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び前条第1項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除し、公共下水道を使用する者は、法第12条の10第1項に規定する除害施設を設け、当該下水を排除しなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

3 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、第2項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」とし、同項第3号から第5号までに掲げる項目については、第11条第2項の規定を準用する。

4 当該下水について第2項に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より水質汚濁防止法の排水基準が緩やかな場合においては、その排水基準を適用する。

(水質の測定等)

第20条 使用者は、前条第1項の規定により除害施設を設けたときは、管理者が定めるところにより、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収)

第21条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(し尿の排除の制限)

第22条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第23条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

2 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が、その旨を管理者に届け出なければならない。

(一時使用の許可)

第23条の2 土木建築に関する工事の施工に伴い公共下水道を一時使用しようとする者その他臨時に公共下水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第24条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは2箇月以上一括又は期日を変更して徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第25条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じた場合、切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用をした場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の使用水量に前号の使用水量を加えたものとする。ただし、当該使用水量が前号で得られた使用水量に満たない場合は、同号で得られた使用水量とする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む場合の汚水の量は、前3号の規定にかかわらず、管理者が認定する。この場合においては、当該業を営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。

3 使用者が月の中途において、使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの汚水の量の算定は、次に定めるところによる。ただし、月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は再開した使用者が同一月内に当該使用を休止し、又は廃止したときは、この限りでない。

(1) 使用を休止し、又は廃止した日が月の15日以前の場合 前月の汚水の量に当該月の汚水の量を合算して得た汚水の量を1使用月の汚水の量として算定する。

(2) 使用を開始し、又は再開した日が月の16日以後の場合 翌月の汚水の量に当該月の汚水の量を合算して得た汚水の量を1使用月の汚水の量として算定する。

4 第1項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用した場合の使用料は、1月につき5,200円とする。

(資料の提出)

第26条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 水道の使用水量と排除した汚水の量が漏水のため著しく相違していると認められるとき。

(3) 管理者が公益上その他特別の事情があると認めたとき。

第5章 雑則

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に届け出なければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、管理者が定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項の規定に基づき条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状の回復)

第31条 前条の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(特別使用)

第32条 排水区域又は処理区域の区域外の者であっても、公共下水道の管理上支障がない場合には、管理者が認めた者に限り、当該区域外から下水を排除するために公共下水道の特別使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(費用の負担)

第33条 使用者は、自己の都合により管渠の新設等を行うときは、当該新設等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(手数料)

第34条 管理者は、第6条の規定による指定工事店の指定等に関し、次に定める手数料を徴収する。

(1) 指定工事店指定手数料

 新規のとき 1件につき 13,000円

 更新のとき 1件につき 4,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

(監督処分)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく企業管理規程の規定に違反している場合

(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している場合

(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第6章 罰則

第37条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第14条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第19条又は第22条の規定に違反した使用者

(5) 第23条の規定による届出を怠った者

(6) 第26条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第31条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項若しくは第28条の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項前段若しくは第23条の規定による届出書又は第26条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第38条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町下水道条例(平成3年鴨島町条例第22号以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成18年6月28日条例第32号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の吉野川市下水道条例の規定は、平成20年4月分以後の使用料について適用し、同年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して使用している公共下水道の使用に係る使用料で、同日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して使用している公共下水道の使用に係る使用料で、同日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(令和6年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第25条関係)

1 公共下水道事業中央処理区

使用区分

料金区分

汚水の量

金額

一般汚水

基本料金

10m3まで

880円

超過料金

10m3を超える1m3につき

110円

公衆浴場等汚水

基本料金

100m3まで

3,300円

超過料金

100m3を超える1m3につき

16円

2 特定環境保全公共下水道事業川田処理区及び川島処理区

使用区分

料金区分

汚水の量

金額

一般汚水

基本料金

10m3まで

1,100円

超過料金

10m3を超える1m3につき

165円

工場排水、事業所等汚水

基本料金

100m3まで

3,300円

超過料金

100m3を超える1m3につき

23円

吉野川市下水道条例

平成16年10月1日 条例第195号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第195号
平成18年6月28日 条例第32号
平成18年9月28日 条例第41号
平成19年12月26日 条例第28号
平成22年3月23日 条例第7号
平成22年12月17日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第34号
平成31年3月19日 条例第18号
令和元年7月1日 条例第30号
令和6年6月24日 条例第27号