○吉野川市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第197号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉野川市特定環境保全公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定により、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関する事項について定めるものとする。
第2条 削除
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、供用開始の公示をした処理区域(以下「処理区域」という。)内の汚水を排出する建築物(供用開始後の新たな建築物を含む。以下「建築物」という。)のある土地(将来建築予定のある土地を含む。)の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 吉野川市下水道条例(平成16年吉野川市条例第195号。以下「条例」という。)第32条第1項の規定により処理区域外からの使用の許可を受けた者(以下「区域外使用者」という。)は、前項の規定にかかわらず、受益者とみなす。
(賦課対象区域の告示)
第5条 下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、処理区域を分担金の賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)として、これを告示しなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第6条 管理者は、供用開始の公示のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第4条に規定する分担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、当該公示の日以後新たに受益者となった者(公示済み区域の下水道管渠に新たに接続する者)については、その都度分担金を賦課するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、4年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の一括納付をした場合においては、報奨金を交付する。
5 第3項の規定にかかわらず、区域外使用者から徴収する分担金は、一括納付により徴収する。
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、管理者が適当と認める期間に限り分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 災害、盗難その他やむを得ない理由により、受益者が分担金を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 公の生活扶助を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。
(3) その他管理者が当該分担金の納付について徴収を猶予することが特に必要と認めたとき。
(分担金の減免)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物並びに庁舎及び附属施設に係る受益者
(2) 自治会が設置管理している建築物及び施設等に係る受益者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると管理者が認めた受益者
(延滞金)
第10条 管理者は、第6条第2項の規定よる納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金の額及び徴収方法については、吉野川市税条例(平成16年吉野川市条例第65号)の例による。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(吉野川市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の吉野川市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例の規定は、施行日以後に同条例第6条第1項の規定により賦課される分担金について適用し、同日前に賦課された分担金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。