○吉野川市地区集会所条例

平成16年10月1日

条例第198号

(設置)

第1条 地域住民の集会等の用に供し、地域住民の福祉の増進を図り、もって地域活性化に資するため、吉野川市地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野川市喜来集会所

吉野川市鴨島町喜来603番地4

吉野川市牛島集会所

吉野川市鴨島町牛島1580番地14

吉野川市城の内集会所

吉野川市鴨島町牛島1768番地201

吉野川市翁喜台コミュニティセンター

吉野川市山川町翁喜台318番地

(利用の許可)

第3条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、集会所の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会所の利用を許可しない。

(1) 集会所の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 興行又は営利を目的として利用しようとするとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 集会所の利用料は、無料とする。ただし、集会所において使用した光熱水費、その他特に費用を要するものについて、市長が必要と認めたときは、その定めた額を利用者負担とすることができる。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、集会所の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により集会所の施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第65号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市地区集会所条例

平成16年10月1日 条例第198号

(平成26年6月23日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第198号
平成17年9月26日 条例第65号
平成26年6月23日 条例第51号