○吉野川市営住宅条例

平成16年10月1日

条例第199号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の規定に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法及び住宅地区改良法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 児童遊園、集会所、広場、緑地、通路及び駐車場をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 市営住宅は、別表に掲げるとおり設置する。

2 共同施設は、規則で定めるところにより設置する。

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準は、次条から第3条の17までに定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等(市営住宅及び共同施設をいう。以下同じ。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(入居者の公募)

第4条 市営住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を広報等市民が周知できる方法で行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公益事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅(法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格等)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、からまでのいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(以下「在宅常時介護困難者」という。)を除く。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる障害の種類に応じそれぞれ(ア)(イ)又は(ウ)に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(2) その者の収入が又は(第10条第2項に規定する入居者(以下この号において「一般入居者」という。)の場合にあっては、又は)に掲げる場合に応じ、それぞれ又は(一般入居者の場合にあっては、又は)に掲げる金額を超えないこと。

 (ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 214,000円(一般入居者の場合にあっては、139,000円)

(ア) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族にa又はbのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(a)(b)又は(c)に掲げる障害の種類に応じそれぞれ(a)(b)又は(c)に定める程度であるもの

(a) 身体障害 前号イ(ア)に規定する程度

(b) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 前号ウ又はに該当する者

(イ) その者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸しするために借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及び(一般入居者の場合にあっては、)に掲げる場合以外の場合 158,000円(一般入居者の場合にあっては、114,000円)

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が市税等を滞納していない者であること。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、入居の申込みをした者が在宅常時介護困難者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者と見なされる者で第1項第3号に掲げる条件を具備する者は、同項の規定にかかわらず、市営住宅に入居することができる。

(入居者資格の特例)

第7条 法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合における入居者資格の審査に関しては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の選考等)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居できるように配慮し、次の各号のいずれかに該当する者の内から行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由により立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定するいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選で入居者を決定する。ただし、同項第1項に規定する者で市長が特に急迫した事情にあると認めた者にあっては、優先的に選考して入居させることができる。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に該当する者、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者、引揚者、炭鉱離職者、高齢者、心身障害者又は18歳未満の子を3人以上扶養している者で、市長が定める要件を備え、かつ、速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、市長が割り当てした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において入居を許可された者の他に、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居を許可された者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(改良住宅の入居者の資格等)

第10条 第4条から前条までの規定にかかわらず、住宅地区改良法第27条第2項の規定により国の補助を受けて建設した市営住宅(以下「改良住宅」という。)に入居することができる者は、次に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 次に掲げる者で住宅地区改良法第2条第1項の住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者

 住宅地区改良法第4条の規定による改良地区(以下「改良地区」という。)の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に居住するに至った者。ただし、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第8条の規定により、市長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前項ア、又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 前項の規定は、改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該改良住宅の入居者の資格等については、適用しない。

(入居許可の申請)

第11条 第6条第1項若しくは第3項又は前条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居許可の条件等)

第12条 市長は、前条の許可に当たり、当該許可に係る者と同居しようとする親族が入居すべき期限その他必要な条件を付することができる。

2 市長は、市営住宅の入居を許可された者が前項の規定により付された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居の手続)

第13条 市営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居を許可された者が入居の手続をしたときは、速やかにその者に対し、市営住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居を許可された者は、前項により通知された入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第14条 入居者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該入居者が同居させようとする者が市税を滞納している者である場合

3 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第15条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き市営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第12条で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、引き続き市営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定等)

第16条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 改良住宅の家賃の決定及び変更については、前3項の規定にかかわらず、鴨島町営住宅の設置及び管理に関する条例を改正する条例の規定による改正前の鴨島町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和37年鴨島町条例第14号。第20条第2項及び第31条第3項において「旧条例」という。)第10条から第12条までの規定による家賃の決定及び変更の例による。

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、市長に対し、市長が定める日までに収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 市長は、入居者から、入居日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項若しくは第37条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は、明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明渡しの日のいずれか早い日又は第42条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は、請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合、又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割り計算による。

4 入居者が第41条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 改良住宅の入居者に係る敷金の決定及び変更については、前項の規定にかかわらず、旧条例第14条本文の規定による敷金の決定及び変更の例による。

3 市長は、第18条各号に掲げる特別の事情のある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡した後において、還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金の内からこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付けない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 障子、ふすまの張替え、破損ガラスの入替え、畳、建具の修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) ガス、電気、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(動物飼育の禁止)

第24条 入居者は、市営住宅において、観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物及び身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬以外の犬、猫等の動物を飼育してはならない。

(届出)

第25条 入居者が市営住宅を引き続き30日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなくてはならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に対する認定)

第29条 市長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。ただし、改良住宅の入居者については、この限りでない。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 改良住宅に入居している収入超過者に対する措置については、前2項の規定にかかわらず、旧条例第24条の規定による収入超過者に対する措置の例による。

4 第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃と同額の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合は、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は、第1項の家賃及び前項の金額に、第19条の規定は、第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合、その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該地の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第16条第1項第31条第1項及び第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃及び割増賃料の決定、第18条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第3項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業による明渡し請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の請求を受けた者については、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るための必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明渡し日の10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条第1項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、その市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第14条第15条及び第22条から第28条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金額を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅(改良住宅を除く。以下第49条まで同じ。)を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては、許可する旨とともに市営住宅の使用開始日を、許可しない場合にあっては、許可しない旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなくてはならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第19条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居日」とあるのは「使用開始日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更申請等)

第48条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生ずる場合には、あらかじめ市長に対して、当該変更の許可の申請をしなければならない。

2 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、前項の軽微な変更をしたときは、当該変更後速やかに、その内容を市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(特定優良賃貸住宅としての使用)

第50条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅に同号イ又はロに掲げる者を入居させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、これらの者に当該市営住宅への入居を許可することができる。

(入居者資格)

第51条 前条の規定により、市営住宅を使用できる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次号において「特定優良賃貸住宅施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第52条 第50条の規定により使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第17条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第52条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の家賃については、第16条第3項の規定を準用する。この場合において「第1項」とあるのは、「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第50条の規定による市営住宅の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条第9条第11条から第15条まで、第18条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第55条の規定を準用する。この場合において、第19条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第16条第1項、第31条第1項及び第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃及び割増賃料の決定、第18条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第3項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(市営住宅監理員等)

第54条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

3 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第55条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第56条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年鴨島町条例第25号)、町営住宅管理条例(平成9年川島町条例第35号)、山川町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年山川町条例第27号)又は美郷村営住宅管理条例(平成9年美郷村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成17年12月20日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第1号オの改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

市営住宅

牛島第1団地

吉野川市鴨島町牛島74番地1

牛島第2団地

吉野川市鴨島町牛島1568番地2

牛島第3団地

吉野川市鴨島町牛島3253番地1

吉野川市鴨島町牛島3288番地1

内原団地

吉野川市鴨島町内原445番地1

喜来第1団地

吉野川市鴨島町喜来番外31番地1

喜来第2団地

吉野川市鴨島町喜来乙38番地

喜来第3団地

吉野川市鴨島町喜来674番地1

吉野川市鴨島町喜来677番地1

喜来第4団地

吉野川市鴨島町喜来乙21番地2

喜来第5団地

吉野川市鴨島町喜来乙12番地

喜来第6団地

吉野川市鴨島町喜来甲50番地1

鴨島第1団地

吉野川市鴨島町鴨島779番地4

鴨島第2団地

吉野川市鴨島町鴨島乙892番地2

西麻植第1団地

吉野川市鴨島町西麻植字大東105番地

西麻植第2団地

吉野川市鴨島町西麻植字大東136番地5

西麻植第3団地

吉野川市鴨島町西麻植字中筋96番地

吉野川市鴨島町西麻植字中筋169番地2

吉野川市鴨島町西麻植字中筋176番地1

吉野川市鴨島町西麻植字中筋180番地1

西麻植第4団地

吉野川市鴨島町西麻植字江川186番地3

西麻植第5団地

吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂122番地5

西麻植第6団地

吉野川市鴨島町西麻植字麻植市31番地1

知恵島第1団地

吉野川市鴨島町知恵島1031番地8

教員住宅

吉野川市鴨島町牛島305番地16

民生住宅

吉野川市鴨島町鴨島779番地4

山田東団地

吉野川市川島町山田字中須賀174番地1

吉野川市川島町山田字大塚49番地2

山田西団地

吉野川市川島町山田字中須賀133番地1

岡山団地

吉野川市川島町桒村字岡山284番地1

吉野川市川島町桒村字上山田257番地11

山ノ神団地

吉野川市川島町桒村字山ノ神693番地

吉野川市川島町桒村字山ノ神648番地1

立石団地

吉野川市川島町桒村字立石1972番地1

鍛冶屋敷団地

吉野川市川島町桒村字三軒屋2427番地1

吉野川市川島町児島字東須賀30番地1

近久団地

吉野川市川島町桒村字鳶ケ巣1867番地1

近久第2団地

吉野川市川島町桒村字学池尻1890番地

近久北団地

吉野川市川島町学字近久94番地1

奈良団地

吉野川市川島町学字近久97番地1

近久南団地

吉野川市川島町学字近久318番地1

吉野川市川島町学字樋口41番地

呉島団地

吉野川市川島町児島字呉島14番地1

近久東団地

吉野川市川島町児島字東須賀142番地3

東須賀団地

吉野川市川島町児島字東須賀128番地2

児島団地

吉野川市川島町三ツ島字北新田548番地

吉野川市川島町三ツ島字北新田551番地2

吉野川市川島町三ツ島字北新田553番地2

二ツ森団地

吉野川市川島町学字二ツ森2番地1

天神団地

吉野川市山川町天神10番地3

日の出団地

吉野川市山川町山路104番地1

八坂第1団地

吉野川市山川町古城63番地1

八坂第2団地

吉野川市山川町古城208番地1

湯立団地

吉野川市山川町湯立396番地5

北島団地

吉野川市山川町北島16番地1

吉野川市山川町北島19番地2

翁喜台団地

吉野川市山川町翁喜台232番地1

西山団地

吉野川市山川町御饌免53番地

村雲団地

吉野川市山川町村雲158番地1

貞田団地

吉野川市山川町貞田182番地

舟戸団地

吉野川市山川町舟戸16番地4

吉野川市山川町舟戸82番地14

祇園団地

吉野川市山川町西麓29番地1

ほたる川団地

吉野川市山川町堤外5番地9

ほたる川第2団地A棟・B棟

吉野川市山川町堤外141番地6

古土地団地

吉野川市美郷字古土地286番地3

川俣団地

吉野川市美郷字川俣51番地

吉野川市美郷字川俣42番地2

平団地

吉野川市美郷字平250番地2

吉野川市美郷字平63番地1

平第2団地

吉野川市美郷字平79番地1

吉野川市美郷字平90番地1

吉野川市営住宅条例

平成16年10月1日 条例第199号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第199号
平成17年12月20日 条例第70号
平成18年4月1日 条例第21号
平成19年12月26日 条例第30号
平成24年3月26日 条例第22号
平成25年3月25日 条例第21号
平成26年9月22日 条例第60号
平成29年12月18日 条例第25号
令和3年3月23日 条例第13号
令和5年3月22日 条例第17号