○吉野川市福祉住宅条例

平成16年10月1日

条例第200号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、吉野川市福祉住宅(以下「福祉住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨島民生住宅

吉野川市鴨島町鴨島778

岡山福祉住宅

吉野川市川島町桒村263の3

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉住宅 市が国及び県の補助を受けずに既に建設したもので、福祉目的のため住民に賃貸する住宅及び附帯施設をいう。

(2) 住宅監理員 法第33条の規定によって市長が任命する者をいう。

(入居者の資格)

第4条 福祉住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 吉野川市内に住所を有する者であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかなものであること。

(3) 生活に困窮している者で、市長が必要と認めるもの

(入居の申込み及び許可)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で福祉住宅に入居しようとするものは、市長が定める入居許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居決定者の選考)

第6条 福祉住宅の入居者は、申請書に基づき市長が実情を調査し、決定する。

(入居の手続)

第7条 入居を許可された者は、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し独立の生計を営むもので市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 敷金は、免除する。

(家賃の決定)

第8条 福祉住宅の家賃は、1,000円を限度とし市長が定める。

(市営住宅管理条例の準用)

第9条 吉野川市営住宅条例(平成16年吉野川市条例第199号)第18条(家賃の減免又は徴収猶予)第19条(家賃の納付)第21条(入居者の費用負担義務)第22条(入居者の保管義務等)第40条(住宅の検査)及び第41条(住宅の明渡し請求)の規定は、この条例において準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「福祉住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川島町福祉住宅設置及び管理条例(昭和45年川島町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉野川市福祉住宅条例

平成16年10月1日 条例第200号

(平成16年10月1日施行)