○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき吉野川市長が定める職に関する規則
平成16年10月1日
規則第126号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、同項括弧書の職として市長が定める職は、次に掲げるものとする。
(1) 部長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 主幹
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき吉野川市長が定める職に関する規則
平成16年10月1日
規則第126号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、同項括弧書の職として市長が定める職は、次に掲げるものとする。
(1) 部長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 主幹
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。