○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき吉野川市長が定める職に関する規則

平成16年10月1日

規則第126号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、同項括弧書の職として市長が定める職は、次に掲げるものとする。

(1) 部長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 主幹

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき吉野川市長が定める職に関する規則

平成16年10月1日 規則第126号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年10月1日 規則第126号
平成27年3月31日 規則第23号