○吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成16年10月1日

企業管理規程第3号

吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の勤務時間、休暇等については、吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成16年10月1日 企業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年10月1日 企業管理規程第3号
平成31年4月1日 企業管理規程第7号