○吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成16年10月1日
企業管理規程第3号
吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の勤務時間、休暇等については、吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
○吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成16年10月1日
企業管理規程第3号
吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の勤務時間、休暇等については、吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。