○吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年10月1日

条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の職員(以下「上下水道事業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 上下水道事業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門知識を必要とし、かつ、採用による職員の補充が困難であると認められる職に新に採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障がい者

(住居手当)

第7条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けている職員及び自己の所有に係る住宅に居住している職員等で管理者が定めるものには、住居手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(在宅勤務等手当)

第8条の2 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第12条の2 第10条第11条第2項及び前条の規定は、第4条に規定する職にある職員には適用しない。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。次項において同じ。)又は休日等において勤務した場合に支給する。

2 管理職特別勤務手当は、前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により、週休日又は休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万5,000円を超えない範囲内において規程で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規程で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の額の決定の基準)

第17条 職員の給与の額は、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)の規定の適用を受ける職員の給与を基準として定める。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が教育施設における修学のため1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が吉野川市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年吉野川市条例第6号)第2条第2項に規定する年齢に達した日から定年退職日までの期間中において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で、負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の5 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、同条第1項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用職員及び臨時職員の給与)

第20条 上下水道事業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 会計年度任用職員の給与の額は、職員の給与との権衡並びにその職務の責任及び特殊性を考慮し、予算の範囲内で管理者が別に定める。

第21条 上下水道事業職員で職員以外のもの(会計年度任用職員を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条 第5条から第7条までの規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の鴨島町企業職員、川島町企業職員又は山川町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年鴨島町条例第3号)、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年川島町条例第16号)又は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年山川町条例第9号)の例による。

(平成21年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条から第7条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月18日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年10月1日 条例第202号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年10月1日 条例第202号
平成21年3月24日 条例第12号
平成28年3月22日 条例第26号
平成31年3月19日 条例第18号
令和元年9月18日 条例第36号
令和4年12月20日 条例第28号
令和5年12月18日 条例第29号
令和6年3月19日 条例第16号