○吉野川市上水道給水条例

平成16年10月1日

条例第203号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第9条)

第3章 給水(第10条―第19条)

第4章 料金、手数料及び加入金(第20条―第29条の2)

第5章 管理(第30条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、吉野川市上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯若しくは1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市の定めるところにより、あらかじめ水道事業の管理者(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

2 この給水装置のうち配水管から量水器(以下「メーター」という。)までは、市に帰属する。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市の設計審査及び材料検査を受け、加入金等を納付後工事を施行し、工事竣工後に市の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事費の算出方法)

第7条 管理者が施行する給水装置工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出について必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の納入)

第8条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第9条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第11条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第12条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(管理人の選定)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者が前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第14条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第15条 メーターは、市が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理人の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、市の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(1) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(5) 水道の使用をやめようとするとき。

(消火栓の使用)

第17条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者等は、善良な管理人の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料及び加入金

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第21条 水道使用料金は、別表のとおりとする。

2 メーター1箇所1箇月の使用料は、別表のとおりとする。

3 料金は、前2項に規定する額の合計額とし、合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第22条 毎月定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

(特別な場合における料金の算定)

第24条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金の算定は、次に定めるところによる。ただし、月の中途において水道の使用を開始した水道使用者等が同一月内に当該使用をやめたときは、この限りでない。

(1) 使用をやめた日が月の15日以前の場合 前月の使用水量に当該月の使用水量を合算して得た使用水量を1箇月分の使用水量として算定する。

(2) 使用を開始した日が月の16日以後の場合 翌月の使用水量に当該月の使用水量を合算して得た使用水量を1箇月分の使用水量として算定する。

(臨時使用料金の前納)

第25条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、別表による臨時使用料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の徴収方法)

第26条 料金は、納入通知書及び口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第27条 手数料は、申込者から申込みの際に別表に定める額を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(加入金)

第28条 給水装置の新設又は改造工事(口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、別表に定める額を加入金として納入しなければならない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第29条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(債権の放棄)

第29条の2 管理者は、料金に係る債権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することができる。

2 管理者は、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときはこの限りではない。

(給水の停止)

第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第7条第14条第3項の工事費、第18条第2項の修繕費、第21条の料金又は第27条の手数料、その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第22条の使用水量の計量又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者の所在が90日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造・修繕又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第14条第2項のメーターの設置、第22条の使用水量の計量、第30条の検査又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第21条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者

(5) 前各号のほか、この条例、又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反した者

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 市長は、詐欺その他、不正の行為によって第21条の料金、又は第27条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町上水道給水条例(昭和46年鴨島町条例第4号)、川島町給水条例(平成10年川島町条例第9号)又は山川町上水道事業給水条例(昭和39年山川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月20日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金及びメーターの使用料について適用し、施行日前の使用に係る水道料金及びメーターの使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前に申込みのあった給水装置等の工事及び検査に係る手数料並びに加入金については、なお従前の例による。

(平成18年12月26日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して使用している水道の使用に係る水道料金で、同日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して使用している水道の使用に係る水道料金で、同日から令和元年10月31日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月18日条例第43号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第21条、第25条、第27条、第28条関係)

1 水道使用料金

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

10m3まで

1,044円

140円

2 メーターの使用料

口径

使用料(1箇月につき)

13m/m

56円

20m/m

104円

25m/m

110円

30m/m

157円

40m/m

208円

50m/m

770円

75m/m

1,100円

100m/m

1,570円

3 臨時使用料金

臨時使用料金は、1箇月につき5,200円とする。

4 手数料

(1) 第4条の申込みをするとき。 1件につき500円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定又はその更新を受けるとき。 1件につき10,000円

(3) 第6条第2項の設計審査を受けるとき。 1件につき設計金額の100分の5

(4) 再開栓の申込みをするとき。 1件につき4,000円

5 加入金

口径

加入金(1件につき)

13m/m

44,000円

20m/m

88,000円

25m/m

132,000円

30m/m

220,000円

40m/m

375,100円

50m/m

585,200円

75m/m

1,317,800円

100m/m

2,604,800円

100m/mを越える場合については、協議の上決定する。

吉野川市上水道給水条例

平成16年10月1日 条例第203号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第203号
平成17年12月20日 条例第71号
平成18年12月26日 条例第48号
平成19年3月28日 条例第14号
平成22年12月17日 条例第24号
平成26年3月24日 条例第35号
平成31年3月19日 条例第18号
令和元年7月1日 条例第28号
令和元年9月18日 条例第43号