○吉野川市簡易給水施設設置条例

平成16年10月1日

条例第206号

(設置)

第1条 市内の飲用水の確保が困難な地域に簡易給水施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び給水区域は、別表のとおりとする。

(管理の代行)

第3条 市長は、施設の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) 供給水の安全管理に関する業務

(3) その他施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

給水区域

西山地区飲料水供給施設

吉野川市山川町一ツ石、牛ノ子尾、矢落及び宮谷の一部

皆瀬地区飲料水供給施設

吉野川市山川町皆瀬及び桑内の一部

城戸地区飲料水供給施設

吉野川市美郷字上戸峯、下城戸及び下浦の一部

古井地区飲料水供給施設

吉野川市美郷字古井の一部

品野地区飲料水供給施設

吉野川市美郷字品野及び湯殿の一部

上谷地区簡易給水施設

吉野川市美郷字上谷、栗木及び花地の一部

月野地区簡易給水施設

吉野川市美郷字月野の一部

殿河地区簡易給水施設

吉野川市美郷字殿河、中谷及び東山峠の一部

穴地地区簡易給水施設

吉野川市美郷字穴地の一部

井頭地区簡易給水施設

吉野川市美郷字田平及び宮倉の一部

張地区簡易給水施設

吉野川市美郷字張及び照尾の一部

愛後地区簡易給水施設

吉野川市美郷字愛後の一部

吉野川市簡易給水施設設置条例

平成16年10月1日 条例第206号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第11編 道/第5章 簡易水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第206号
平成17年7月8日 条例第22号
平成17年9月26日 条例第66号
平成31年3月19日 条例第19号