○吉野川市消防団設置条例
平成16年10月1日
条例第207号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第50号)
別表(第2条関係)
名称
区域
吉野川市消防団
吉野川市の区域全域
平成16年10月1日 条例第207号
(平成18年12月26日施行)