○吉野川市消防団設置条例

平成16年10月1日

条例第207号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

吉野川市消防団

吉野川市の区域全域

吉野川市消防団設置条例

平成16年10月1日 条例第207号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第207号
平成18年12月26日 条例第50号