○吉野川市消防団規則

平成16年10月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例の定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団の担当区域は、別に定める。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長、本部員及び機能別消防団員を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき、その職務を代理する。

(機能別消防団員で組織する班)

第4条の2 前条に定めるもののほか、特定の消防事務を処理させるため、本部に次の表に掲げる区域ごとに機能別消防団員をもって組織する班を置く。

名称

区域

鴨島班

鴨島町

川島班

川島町

山川班

山川町

美郷班

美郷

2 前項の班に班長を置く。

3 第1項の班は、団長の出動要請に応じて出動し、その職務は概ね次のとおりとする。

(1) 火災発生時における交通整理及び水利場所の案内

(2) 災害発生時における住民の避難誘導、情報の収集及び連絡並びに救援物資の配布

(3) 自主防災組織が行う防災訓練の指導

(4) 平常時における火災予防に関する広報活動、家庭への防火啓発のための訪問及び応急手当に関する知識の普及活動

(5) 前4号に掲げるもののほか、団長が必要と認める活動

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び基本消防団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属する消防団員(以下「所属団員」という。)を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び基本消防団員は、上司の命を受けて分団事務を処理する。

5 分団の編成については、消防力の基準(平成12年消防庁告示第1号)に沿って定めるものとする。

(役員)

第6条 消防団が団長を推薦する場合は、分団長の総数の3分の2以上の同意を要するものとする。

2 分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、所属団員が互選した者を団長が任命する。

(役員の任期)

第7条 団長、副団長及び分団長の任期は、3年とする。ただし、後任者が選任されないときは、後任者が選任されるまでの間在任し、重任することを妨げない。

(宣誓)

第8条 消防団員は、任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(災害出場)

第9条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第10条 出火(水)出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止するため警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第11条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出場については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第13条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第14条 火災現場に到着した各分団の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに火勢の情況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第15条 災害現場に出場した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって消防団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある消防団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないよう努めること。

(死体発見の場合の措置)

第16条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、市長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第17条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養訓練)

第18条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(文書簿冊)

第19条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 消防計画書

(6) 水防計画書

(7) 地域防災計画

(8) 区域内全図

(9) 地理、水利要覧

(10) 金銭出納簿

(11) 給与品、貸与品台帳

(12) 消令達簿

(13) 消防法規例規集

(14) 雑書綴

(防火宣伝)

第20条 防火思想普及のため、春秋2回防火宣伝を行うものとする。

(表彰)

第21条 市長は、分団(消防団)又は消防団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により消防団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第22条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団(消防団)に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められるものに対しこれを授与するものとする。

(感謝状)

第23条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害における警戒防ぎょ

(5) 救助に関し消防団への協力

(礼式及び服制)

第24条 消防団の礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の吉野川市消防団規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により任命されている団長、副団長及び分団長は、改正後の規則により任命された者とみなす。この場合において、当該団長、副団長及び分団長の任期は、改正前の規則により任命された日から起算するものとする。

(平成22年3月30日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

吉野川市消防団規則

平成16年10月1日 規則第127号

(平成22年4月1日施行)