○吉野川市不当要求行為等防止対策要綱
平成16年10月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 この訓令は、吉野川市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、吉野川市として統一的な対処方針等必要な事項を定めるとともに、組織的に適切な対応を行うことにより、市民及び職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、違法な又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求め、及び暴力行為等社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為で、次に掲げるものをいう。ただし、不特定多数の者が傍聴できる公開の場において提言、要望等として行われるもの及び陳情書、要望書等の書面により行われるものを除く。
(1) 市が行う許認可その他の行政処分又は請負その他の契約に関し、正当な理由もなく特定の法人その他の団体又は個人のために有利な取扱いをするよう求める行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為
(3) 人事(職員の採用、昇任、降任、転任等をいう。)の公正を害する行為
(4) 故意に職員を傷つけようとする等の暴力行為、職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込む程度の脅迫行為又は職員が正常な業務が遂行できない程度のけん騒行為
(5) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為
(6) 粗野又は乱暴な言動により職員に不安を抱かせ、又は聞くに堪えない程度の不快感を与える行為
(7) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示す等社会常識を逸脱した手段により、物品の購入要求、金品及び権利を不当に要求する行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全又は庁舎等における秩序の維持及び市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(9) その他前各号に準じる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 吉野川市の事務事業に対する不当要求行為等に対し、基本的な対策を講じ、的確に対応するため、吉野川市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事業)
第4条 委員会は、次の事務を行う。
(1) 吉野川市職員倫理規則(平成19年吉野川市規則第17号)第12条第1項第3号の規定による報告(以下「違法要求等の報告」という。)に関する対応方針及び事後措置の協議
(2) 不当要求行為等の実態把握及び具体的対処方針の協議
(3) 不当要求行為等に対する情報交換
(4) 不当要求行為等の未然防止及び職員に対する啓発事業
(5) 警察及び顧問弁護士との連絡及び調整
(6) その他目的を達成するための必要な事業等
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、委員長が必要と認める職員をもって充てる。
(委員会の顧問及び関係機関との連携)
第6条 委員会に顧問を置き、阿波吉野川警察署刑事課長の職にある者をもって充てる。
2 顧問は、委員会の要請に応じて会議に出席して意見を述べることができる。
3 委員会は、顧問弁護士及び警察その他の関係機関と緊密な連携を図り、専門的知識が求められる事項に関し、その意見又は見解を求めるものとする。
(委員会の開催)
第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議事を主催する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第5条の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集することができる。
2 委員長が不在のとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長が前項の職務を代理する。
3 委員は、委員長に委員会の開催を要請することができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(発生事案の報告)
第9条 委員会の各委員は、所管する業務に関係する不当要求行為等の把握に努め、発生又はそのおそれを認知した場合は、直ちに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。
2 前項の所管する業務については、吉野川市発注等の工事現場等に対する不当要求行為等を含むものとする。
3 委員長は、違法要求等の報告又は第1項に規定する報告を受けた場合は、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の防止対策に関し必要な事項は、市長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日訓令第20号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日訓令第18号)
この訓令は、平成20年12月22日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成30年3月28日から施行する。