○吉野川市青少年育成補導センター条例
平成16年10月1日
条例第108号
(設置)
第1条 吉野川市における青少年の非行防止及び環境の浄化等について適切な措置を講じ、心身ともに健全な青少年の育成を図るため、吉野川市青少年育成補導センター(以下「育成補導センター」という。)を吉野川市川島町桒村2827番地70に設置する。
(事業)
第2条 育成補導センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 青少年の生活相談及び助言指導
(2) 街頭補導
(3) 継続補導
(4) 青少年団体活動の助成指導
(5) 関係機関団体との連絡協調
(6) 地域安全パトロール
(7) その他青少年の健全育成のために必要と認める事項
(職員)
第3条 育成補導センターに次の職員を置く。
(1) 所長、副所長、生徒指導主事及びその他の職員
(2) 少年補導員
(運営協議会の設置)
第4条 吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、育成補導センターの事業及び管理運営に関する事項について協議するため、吉野川市育成補導センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(委員)
第5条 運営協議会の委員は、30人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 教育、児童福祉、議会、警察等行政機関の職員及び関係団体代表者
(2) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。