○吉野川市青少年指導員設置条例
平成16年10月1日
条例第109号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉野川市における青少年の健全育成に寄与し、青少年の非行防止、環境の浄化等に適切な措置を講じる吉野川市青少年指導員(以下「指導員」という。)の設置及び定員、任用、報酬その他について定めるものとする。
(設置)
第2条 吉野川市青少年育成補導センターに指導員を置く。
(指導員の定員及び任期)
第3条 指導員の定数は、若干人とする。
2 指導員は、吉野川市教育委員会が委嘱する。
3 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。