○吉野川市青少年指導員設置条例

平成16年10月1日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉野川市における青少年の健全育成に寄与し、青少年の非行防止、環境の浄化等に適切な措置を講じる吉野川市青少年指導員(以下「指導員」という。)の設置及び定員、任用、報酬その他について定めるものとする。

(設置)

第2条 吉野川市青少年育成補導センターに指導員を置く。

(指導員の定員及び任期)

第3条 指導員の定数は、若干人とする。

2 指導員は、吉野川市教育委員会が委嘱する。

3 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

吉野川市青少年指導員設置条例

平成16年10月1日 条例第109号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第109号