○吉野川市山川青少年指導員の服務に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市青少年指導員設置条例(平成16年吉野川市条例第109号)第4条の規定に基づき、吉野川市青少年指導員(以下「指導員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、次の職務に従事する。

(1) 青少年の生活相談及び助言指導

(2) 街頭指導

(3) 青少年団体の育成指導

(4) 関係機関団体との連絡協議

(5) その他青少年の健全育成のために必要な事項

(勤務)

第3条 指導員の勤務は、原則として週4日以上月20日以内とする。ただし、勤務の割振りについては、別に吉野川市青少年育成補導センター所長(以下「所長」という。)が定める。

(簿冊)

第4条 指導員は、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 指導員日誌(様式第1号)

(2) 青少年相談簿(様式第2号)

(検認)

第5条 指導員は、毎月5日までに簿冊を所長に提出し、その検認を受けなければならない。ただし、重大な事態と認められるときは、直ちに教育長に報告し、その指示を受けるものとする。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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吉野川市山川青少年指導員の服務に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第35号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第35号