○吉野川市山川青少年指導員の服務に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市青少年指導員設置条例(平成16年吉野川市条例第109号)第4条の規定に基づき、吉野川市青少年指導員(以下「指導員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、次の職務に従事する。
(1) 青少年の生活相談及び助言指導
(2) 街頭指導
(3) 青少年団体の育成指導
(4) 関係機関団体との連絡協議
(5) その他青少年の健全育成のために必要な事項
(勤務)
第3条 指導員の勤務は、原則として週4日以上月20日以内とする。ただし、勤務の割振りについては、別に吉野川市青少年育成補導センター所長(以下「所長」という。)が定める。
(簿冊)
第4条 指導員は、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 指導員日誌(様式第1号)
(2) 青少年相談簿(様式第2号)
(検認)
第5条 指導員は、毎月5日までに簿冊を所長に提出し、その検認を受けなければならない。ただし、重大な事態と認められるときは、直ちに教育長に報告し、その指示を受けるものとする。
(その他)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。