○吉野川市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成16年10月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、吉野川市管理職手当に関する規則(平成16年吉野川市規則第38号)別表に掲げる次の各号の管理職手当の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種

6時間未満 10,000円

6時間以上 15,000円

(2) 2種

6時間未満 10,000円

6時間以上 15,000円

(3) 3種

6時間未満 9,000円

6時間以上 13,500円

(4) 4種

6時間未満 8,000円

6時間以上 12,000円

(5) 5種

6時間未満 7,000円

6時間以上 10,500円

2 給与条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、吉野川市管理職手当に関する規則別表に掲げる次の各号の管理職手当の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種 6,000円

(2) 2種 5,500円

(3) 3種 5,000円

(4) 4種 4,000円

(5) 5種 3,000円

(勤務実績簿等)

第3条 市長は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第4条 管理職員特別勤務手当は、一の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給対象)

第5条 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務等については、原則として、真に当該週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日において処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断の基礎とし、臨時又は緊急の必要もなく、職員の自由意志に基づいて行われる勤務、並びに次に掲げる業務及び1時間にも達しないなど極めて短時間の勤務については、この手当の支給対象となる勤務としては、取り扱わないものとする。

(1) 各種資料の整理等

(2) 通常の勤務日においても一般的に行われるデータの計測、機器の管理その他これに類する業務

(3) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)

(4) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催、事務担当者以外の立場での参加、出席

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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吉野川市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成16年10月1日 規則第129号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 規則第129号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第13号
平成21年9月24日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第8号