○災害による市税の減免に関する条例

平成16年10月28日

条例第211号

(趣旨)

第1条 震災、風水害、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)による被害者の納付すべき市税の軽減又は免除については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなった場合においては、当該年度分の市民税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(以下「被害後の納期」という。)に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けることとなった場合

全額

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 災害を受けた者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、被害後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上2分の1未満のとき

2分の1以上のとき

5,000,000円以下であるとき

2分の1

全部

7,500,000円以下であるとき

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 冷害、風害、干害等による農作物の災害にあっては、前項の規定によらず農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

3,000,000円以下であるとき

全額

4,000,000円以下であるとき

10分の8

5,500,000円以下であるとき

10分の6

7,500,000円以下であるとき

10分の4

7,500,000円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 災害により損害を受けた農地又は宅地が流失、水没、崩壊等による作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、被害後の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全額

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により損害を受けた家屋がその使用価値を減じた場合においては、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、被害後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没、全焼等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全額

主要構造物が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3 災害により損害を受けた農地又は宅地以外の土地及び償却資産については前2項の規定に準じて、当該土地及び償却資産に対して課する税額を軽減し、又は免除する。

4 市長は、特に必要があると認めたときは、災害を受けた日の属する年度の次年度分の固定資産税についても前3項の規定を適用する。

(減免の申請)

第4条 前2条の規定により市税の減免を受けようとする者は、市長の定めるところにより減免申請書を提出しなければならない。ただし、著しい災害を受けた者で市長が特に必要と認めるものについては、減免申請書を提出しない場合においても減免することができる。

(減免の取消)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月20日から適用する。

(平成25年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

災害による市税の減免に関する条例

平成16年10月28日 条例第211号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月28日 条例第211号
平成25年3月25日 条例第15号
平成30年3月22日 条例第10号