○吉野川市治山事業分担金徴収条例
平成16年12月22日
条例第212号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う県単治山事業により著しく利益を受けるものに、その費用の一部を負担させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課基準)
第2条 分担金の額は、事業に要する費用の総額に100分の10を乗じた額の範囲内において市長が定める。
(分担金の納期)
第3条 前条の分担金の納付は工事着手前とし、納期は納入通知書を発した日から20日以内とする。
(分担金の減免等)
第4条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。