○吉野川市治山事業分担金徴収条例

平成16年12月22日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う県単治山事業により著しく利益を受けるものに、その費用の一部を負担させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課基準)

第2条 分担金の額は、事業に要する費用の総額に100分の10を乗じた額の範囲内において市長が定める。

(分担金の納期)

第3条 前条の分担金の納付は工事着手前とし、納期は納入通知書を発した日から20日以内とする。

(分担金の減免等)

第4条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市治山事業分担金徴収条例

平成16年12月22日 条例第212号

(平成16年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成16年12月22日 条例第212号