○吉野川市議会の議員の定数を定める条例

平成17年3月22日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、吉野川市議会の議員の定数は、18人とする。

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成23年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(令和4年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

吉野川市議会の議員の定数を定める条例

平成17年3月22日 条例第12号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月22日 条例第12号
平成23年12月26日 条例第18号
令和4年3月23日 条例第17号