○吉野川市議会の議員の定数を定める条例
平成17年3月22日
条例第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、吉野川市議会の議員の定数は、18人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成23年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(令和4年3月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
○吉野川市議会の議員の定数を定める条例
平成17年3月22日
条例第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、吉野川市議会の議員の定数は、18人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成23年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(令和4年3月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
平成17年3月22日 条例第12号
(令和4年3月23日施行)
◆ | 平成17年3月22日 | 条例第12号 |
◇ | 平成23年12月26日 | 条例第18号 |
◇ | 令和4年3月23日 | 条例第17号 |