○吉野川市公平委員会議事規則
平成16年11月26日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、吉野川市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、委員長が主宰する。
(定例会)
第3条 定例会は、毎年2回開くものとする。
(臨時会)
第4条 委員長が特に必要と認めたとき、又は委員から会議の内容を示して請求があったときは、臨時会を開くものとする。
(議事)
第5条 会議を開こうとするときは、委員長は、あらかじめ議事日程を定めなければならない。
2 議事日程には、会議の日時並びに会議に付する事項及びその順序を記載する。
3 委員長が必要と認めたとき、又は委員から動議があったときは、委員長は、議事日程の順序を変更し、又は他の事項を議事日程に追加することができる。
(議事録)
第6条 議事録は、委員長が指命した事務職員が作成する。
2 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時刻
(2) 開議、散会及び延会の年月日時刻
(3) 議事日程
(4) 喚問した証人に関する事項
(5) 発議及び動議に関する事項
(6) 会議に付された事件及びその内容
(7) 議事
(8) その他委員長又は委員会が必要と認めた事項
3 議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。