○吉野川市公平委員会議事規則

平成16年11月26日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、吉野川市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事について必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、委員長が主宰する。

(定例会)

第3条 定例会は、毎年2回開くものとする。

(臨時会)

第4条 委員長が特に必要と認めたとき、又は委員から会議の内容を示して請求があったときは、臨時会を開くものとする。

(議事)

第5条 会議を開こうとするときは、委員長は、あらかじめ議事日程を定めなければならない。

2 議事日程には、会議の日時並びに会議に付する事項及びその順序を記載する。

3 委員長が必要と認めたとき、又は委員から動議があったときは、委員長は、議事日程の順序を変更し、又は他の事項を議事日程に追加することができる。

(議事録)

第6条 議事録は、委員長が指命した事務職員が作成する。

2 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時刻

(2) 開議、散会及び延会の年月日時刻

(3) 議事日程

(4) 喚問した証人に関する事項

(5) 発議及び動議に関する事項

(6) 会議に付された事件及びその内容

(7) 議事

(8) その他委員長又は委員会が必要と認めた事項

3 議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

吉野川市公平委員会議事規則

平成16年11月26日 公平委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成16年11月26日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号