○吉野川市公平委員会傍聴規則

平成16年11月26日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、吉野川市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議の傍聴について必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴の許可)

第2条 公平委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他委員長の必要と認める事項を告げて、委員長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者

(3) 凶器その他危険のおそれある器物を持っている者

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項各号の規定によるほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

吉野川市公平委員会傍聴規則

平成16年11月26日 公平委員会規則第2号

(平成16年11月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成16年11月26日 公平委員会規則第2号