○吉野川市職員の修学部分休業に関する条例

平成17年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

(4) その他規則で定める教育施設

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合であって当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(吉野川市職員の修学部分休業に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の吉野川市職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項及び吉野川市職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業及び高齢者部分休業をしている職員に係る当該修学部分休業及び高齢者部分休業の承認は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該修学部分休業及び高齢者部分休業の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。)が定める内容の改正後の吉野川市職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項及び吉野川市職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業及び高齢者部分休業の承認があったものとみなす。

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吉野川市職員の修学部分休業に関する条例

平成17年4月1日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)