○吉野川市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、年齢55年とする。

3 法第26条の3第1項の規定により職員が申請をする場合において、当該申請において示す日は、前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日でなければならない。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するため措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(吉野川市職員の修学部分休業に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の吉野川市職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項及び吉野川市職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業及び高齢者部分休業をしている職員に係る当該修学部分休業及び高齢者部分休業の承認は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該修学部分休業及び高齢者部分休業の期間の末日までの間において任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。)が定める内容の改正後の吉野川市職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項及び吉野川市職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業及び高齢者部分休業の承認があったものとみなす。

(平成26年3月24日条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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吉野川市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)