○吉野川市職員公舎管理規則

平成17年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 吉野川市職員公舎の管理については、特別の事情があるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公舎」とは、市有財産である建物又は市が借り受けた建物で、職員(国又は他の地方公共団体からの派遣職員を含む。)のうち市長が特に必要と認める者の居住に用する家屋及びこれに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(設置)

第3条 公舎は、別表に掲げるとおり設置する。

(管理)

第4条 公舎の管理に関する事務は、総務部管財システム課長が行うものとする。

(貸付け)

第5条 公舎は、職務に関連して市の事務事業の運営に必要と認められる場合において、有料で貸付けする。

(貸付けの手続)

第6条 公舎の貸付けしようとする者は、貸付許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、貸付承諾を許可したときは、貸付承諾書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付料)

第7条 公舎の貸付料は、月額とし、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条の規定の例によって算出した額とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを調整することができる。

2 貸付けの期間が1月に満たないときの貸付料の額は、日割計算によって算出するものとする。

3 前2項の規定により算出された貸付料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(貸付料の納付)

第8条 第6条第2項の規定により貸付承諾書の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付料を毎月末日(第11条の規定により月の中途で明け渡した場合は、当該明け渡した日)までに当該月分を市に納付しなければならない。

(借受者の義務)

第9条 借受者は、善良な管理者の注意をもって公舎を使用しなければならない。

2 借受者は、公舎の全部若しくは一部を他に貸し付け、又は住居以外の用に供してはならない。

3 借受者は、公舎の原形を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 借受者は、前項ただし書の規定により公舎の原形を変更したときは、公舎明け渡しの際、これを原形に回復しなければならない。ただし、回復しないことについて市長の承認を受けたものについては、この限りでない。

5 借受者は、その責に帰すべき事由により公舎を滅失、損傷若しくは汚損したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(借受者の費用負担義務)

第10条 次の各号に掲げる費用は、借受者の負担とする。

(1) 電気、ガス、電話及び上・下水道の使用料

(2) し尿及びごみ処理に要する費用

(3) その他入居者が負担することが相当と認められる費用

(明渡し)

第11条 借受者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに公舎を明け渡さなければならない。

(1) 死亡、退職、配置換えその他の事由により公舎に入居する資格を失ったとき、又はその必要がなくなったとき。

(2) この規則に違反した場合において市長が公舎の維持管理上重大な支障があると認め、その明渡しを請求されたとき。

(3) 市において公舎を廃止する必要が生じたため、その明け渡しを請求されたとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

所在地

職員公舎

東京都新宿区西新宿4丁目10―14

画像

画像

吉野川市職員公舎管理規則

平成17年3月18日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)