○吉野川市教育研究所設置条例

平成17年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、吉野川市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(目的)

第2条 研究所は、市における教育の充実及び振興を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第3条 研究所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究

(2) 教育関係職員の研究修養

(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(重複研究の回避)

第4条 研究所における研究は、他の研究機関又は個人によって、すでに行われ又は現に行われている同種の調査研究と重複しないように、努めなければならない。

(研究効果)

第5条 研究所における研究は、本市における教育の実態に即し、本市教育の進歩改善に有効に役立つものに重点を置かなければならない。

(職員)

第6条 研究所に所長及び所要の職員を置く。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、機構、運営等必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市教育研究所設置条例

平成17年4月1日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 教育研究所
沿革情報
平成17年4月1日 条例第10号