○吉野川市水道事業施設管理規程
平成16年10月1日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野川市水道事業の浄水場、取水場及び配水場並びに管理棟等の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で、「管理棟」とは吉野川市水道事業の浄水場、取水場及び配水場の附属施設をいい、「構内」とは管理棟等の敷地内をいう。
(管理責任者等)
第3条 管理棟及び構内各施設の保全及び秩序の維持、防火並びに盗難の防止を達成するため、管理責任者を置く。
2 前項の管理責任者は、水道課長とする。
(図面等の整備)
第4条 施設の維持管理を常に適正に行い、また、事故及び災害時における復旧対策を速やかにたてるため、水道事業の施設に関する図書を整理し、保存するものとする。
(清潔の保持等)
第5条 水源及び構内各施設並びにこれらの周辺は、常に清潔にし汚水等が施設内に浸入しないよう努めるものとする。
2 管理棟及び構内各施設については、施錠するとともに立入禁止の標示を行い、一般住民がみだりに立ち入らないようにするものとする。
(かぎの保管)
第6条 管理棟及び構内各施設のかぎは、水道課長が保管する。
(禁止行為)
第7条 管理棟又は構内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく、爆発性の物、自然発火物、引火性の物、劇毒物、凶器その他の危険又は有害と認められる物(以下「危険物」という。)を持ち込むこと。
(2) 危険物を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。
(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取扱うこと。
(4) 倉庫、車庫等禁煙場所において喫煙すること。
(5) 管理棟附属施設又は物件を傷つけること。
(6) ごみ、汚物等を指定の場所以外に捨てること。
(7) 旗、宣伝板その他管理棟構内の秩序をみだすおそれのある物品を持ち込むこと。
(8) 旗等をたて、若しくは懸垂し、又は放歌する等騒じょう又は示威にわたる行為をすること。
(9) 通行の妨害となる行為をすること。
(10) 管理棟等の室、廊下及び構内の一部を占拠すること。
(11) その他事務の執行を妨げ、又は他人に迷惑をおよぼすおそれのある行為をすること。
(出入りの制限)
第8条 水道課長は、この規程に違反する等管理棟等の管理上不適当と認められる行為をする者に対して管理棟及び構内への出入りを制限し、若しくはその行為を禁止し、又は構内から退去を命ずることができる。
2 水道課長は、前項の規定により制限又は命令をした場合においてこれに応じないときは、自らその命令を実施し、必要な措置を講ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町水道事業取水場及び配水場管理棟管理規程(昭和49年鴨島町水道規程第5号)、川島町水道事業浄水場管理規程(昭和58年川島町企業管理規程第3号)又は川島町水道事業施設管理規程(昭和58年川島町企業管理規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日企管規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。