○吉野川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年6月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、吉野川市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、吉野川市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費の額は、月の初日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額2万5,000円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間(以下「半期」という。)ごとの最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期が満了する日の属する月までの月数分を交付する。

3 半期の途中において新たに結成された会派に対する政務活動費は、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(所属議員の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において所属議員数に異動が生じたことにより、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回ることとなるときは、市長は当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 前項の規定による交付又は返還は、所属議員数に変更が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までにしなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、別表に定める市政に関する調査研究に要する経費に充てることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、政務活動費は、次に掲げる経費には支出することができない。

(1) 慶弔交際費に係る経費

(2) 党費その他政治団体の活動に係る経費

(3) 選挙活動に関する経費

(4) 会議に伴う茶菓子以外の飲食代

(5) 海外視察旅費

(6) 会派が雇用する職員の人件費

(7) 寄附、贈与等に充てる経費

(8) 備品購入費

(9) 会派の会費、レクリエーション、親睦等の経費

(10) 会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に関する経費

(11) 所属議員の個人的支出に係る経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、調査研究活動の目的に合致しない経費

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を規則で定めるところにより議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合は、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散の日から10日以内に第1項の収支報告書を議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、市長に対し、当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第7条第1項及び第3項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書等の公開等)

第10条 議長が保存する収支報告書等の公開等については、吉野川市情報公開条例(平成16年吉野川市条例第10号)の定めるところによる。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第7条第1項及び第3項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の吉野川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費は、改正後の吉野川市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費とみなす。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派に属する議員が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費

調査旅費

会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費であって、吉野川市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成16年吉野川市条例第47号)の基準を超えないもの

資料作成費

会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派の調査研究活動、議会活動及び市の施策について住民に報告し、広報するために要する経費

会議費

会派が地域住民の市政に関する要望、意見を吸収するために行う会議及び会派の政策等を審議するために行う会議に要する経費

吉野川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年6月30日 条例第17号

(平成25年3月1日施行)