○吉野川市安全衛生委員会設置規程
平成17年4月19日
訓令第15号
(設置)
第1条 吉野川市職員(以下「職員」という。)の安全及び衛生に関する事項について調査審議するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(衛生管理者)
第2条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、市長が選任する。
3 衛生管理者は、第4条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る事項を管理し、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(産業医)
第3条 法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、市長が医師の中から選任する。
3 産業医は、次の業務を行う。
(1) 職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項について市長若しくは委員長に勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。
(業務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議するとともに、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。
2 委員会に、必要に応じて専門部会を設けることができる。
(組織)
第5条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって構成する。
委員長 副市長
副委員長 政策監、総務部長及び職員組合執行委員長
委員 部長その他これに相当する職にある職員(総務部長を除く。)、産業医、衛生管理者及び職員組合の推薦する者
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、委員に異動があったときは、解任されたものとする。
(委員長及び副委員長の職務)
第7条 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(招集)
第8条 委員会は、委員長が招集し、必要の都度開催する。
(会議)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(関係人の出席)
第10条 委員長は、審議に必要と認めるときは、関係人に出席を求め、その意見を聴取することができる。
(報告)
第11条 委員長は、審議事項のうち実施を必要とする重要事項については、速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。
2 委員長は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
(適用の特例)
第13条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(委任規定)
第14条 この訓令に定めるものを除くほか、委員会の運営その他必要な事項については、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月19日から施行する。
附則(平成17年8月1日訓令第23号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日訓令第18号)
この訓令は、平成20年12月22日から施行する。
附則(平成21年9月24日訓令第19号)
この訓令は、平成21年9月24日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月2日訓令第10号)
この訓令は、令和2年12月2日から施行する。