○吉野川市人権学習会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)の基本理念に基づき、吉野川市人権学習会(以下「学習会」という。)を実施し、人権教育及び子ども会活動を通し、人権意識向上と人権問題解決に資する学力の充実を図ることを目的とする。
(学習会の要件)
第2条 学習会を実施するときは、次の要件を備えなければならない。
(1) 参加対象者は、吉野川市立小学校及び中学校に在学する児童・生徒とする。
(2) 実施する場所は、小学校、中学校、教育集会所その他学習会を実施するために適当と認められる施設とする。
(人権学習会運営協議会の設置)
第3条 学習会実施地区ごとに学習会運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、学習会を実施するために必要と認められる事項について協議する。
(人権学習会運営連絡協議会の設置)
第4条 人権学習会運営連絡協議会を設置し、運営協議会間の連絡調整並びに必要と認められる事項について協議する。
(人権学習会主任の配置)
第5条 学習会を実施するにあたり、学習会の運営を統括する人権学習会主任(以下「主任」という。)を配置する。
(主任の選任)
第6条 主任は、次のいずれかにあてはまる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学習会実施地区の小学校長又は中学校長
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(主任の定数及び任期)
第7条 主任の定数は1名とし、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(人権学習会指導員の配置)
第8条 学習会を実施するにあたり、児童及び生徒を指導する人権学習会指導員(以下「指導員」という。)を配置する。
(指導員の選任)
第9条 指導員は、次のいずれかにあてはまる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学習会実施地区の小学校教職員又は中学校教職員
(2) 小学校教諭又は中学校教諭の免許状を有する者
(3) その他教育委員会が適当と認める者
(指導員の定数及び任期)
第10条 指導員の定数は若干名とし、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(服務)
第11条 主任及び指導員は相互に密接な連携をもって、任務の達成に努めなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鴨島町同和対象地区学習会規則の廃止)
2 鴨島町同和対象地区学習会規則(昭和48年9月17日鴨島町教育委員会規則第5号)は廃止する。