○吉野川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成17年7月8日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、吉野川市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、17人とする。

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙の日から施行する。

(吉野川市農業委員会条例の廃止)

2 吉野川市農業委員会条例(平成16年吉野川市条例第156号)は、廃止する。

(平成29年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任することとされた農業委員会の委員の任期満了の日までの間(以下「特例期間」という。)における農業委員の定数は、なお従前の例による。

(吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

農業委員会

会長

〃 268,000円

職務代理委員

〃 235,000円

公選委員

〃 212,000円

推薦委員

〃 201,000円

」を「

農業委員会

会長

〃 268,000円

職務代理委員

〃 235,000円

委員

〃 212,000円

農地利用最適化推進委員

〃 200,000円

」に改める。

吉野川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成17年7月8日 条例第20号

(平成29年3月21日施行)