○吉野川市公共建築設計・監理業務委託契約約款

平成17年6月30日

規則第22号

市(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)との間における建築設計・監理業務の委託契約は、次の条項によって締結し、その方式は、委託契約書(別記様式。以下「契約書」という。)によるものとする。

(総則)

第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、日本国の法令を遵守し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)、建築設計業務委託仕様書において定められる業務(以下この約款において、同委託仕様書で定められる業務を「設計業務」という。)及び建築監理業務委託仕様書において定められる業務(以下この約款において、同委託仕様書で定められる業務を「監理業務」という。)を内容とする委託契約(以下「この契約」という。)を履行しなければならない。

2 監理業務には、建築士法第2条第6項及び同法第18条第4項で定める工事監理を含む。

3 乙は、この契約に基づき、善良な管理者の注意をもって設計業務及び監理業務を行い、設計業務については、その最終成果を表現した図面・仕様書等(以下「成果物」という。)に関して必要な説明を行ったうえ、これを甲に交付する。

4 甲は、乙に対し、この契約に基づいて設計業務及び監理業務の各報酬を支払う。

5 甲は、乙に対し、乙の設計業務遂行にあたり必要な情報を提供することとし、又必要あるときは設計業務に関する指示をすることができる。

6 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(協議の書面主義)

第2条 甲及び乙は、乙が設計業務及び監理業務を行うに当たり協議をもって決定した事項については、原則として速やかに、書面を作成し、これを双方において保管しなければならない。

(業務予定表の提出)

第3条 乙は、建築設計業務委託仕様書を甲と取り交わした日から14日以内に、建築設計業務委託仕様書に基づいて業務予定表を作成し、その内容を説明したうえで甲に提出しなければならない。

2 甲は、前項の業務予定表を受理した日から7日以内に、乙に対して、その修正につき協議を請求することができる。

3 この約款の規定により履行期間又は建築設計業務委託仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、業務予定表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「建築設計業務委託仕様書を甲と取り交わした日から」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。

(契約の保証)

第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。

(権利・義務の譲渡等の禁止)

第5条 甲及び乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、成果物、最終成果の表現に至らない図面・仕様書等(以下「未完了の成果物」という。)並びに設計業務及び監理業務を行ううえで得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(秘密の保持)

第6条 乙は、設計業務及び監理業務を行ううえで知り得た甲の秘密を他人に漏らしてはならない。

2 乙は、甲の承諾なく、成果物、未完了の成果物並びに設計業務及び監理業務を行ううえで得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。

(著作権の譲渡等)

第7条 乙は、成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下第7条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する。

(著作者人格権の制限)

第8条 乙は、甲に対し、次に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、乙は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。

(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。

(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。

(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。

2 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。

(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

(2) 本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること。

3 甲が著作権を行使する場合において、乙は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。

(乙の利用)

第9条 甲は、乙に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。

(著作権の侵害の防止)

第10条 乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。

2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。

(再委託)

第11条 乙は、設計業務又は監理業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 乙は、設計業務又は監理業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲に対し、その委任又は請負にかかる設計業務又は監理業務の概要、その第三者の氏名又は名称及び住所を記載した書面を交付のうえ、委任又は請負の趣旨を説明しなければならない。

3 乙は、前項により設計業務又は監理業務の一部について第三者に委任し、又は請け負わせた場合、甲に対し、その第三者の受任又は請け負いに基づく行為全てについて責任を負う。

(特許権等の使用)

第12条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、業務仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第13条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、業務仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の主任技術者に対する業務に関する指示

(2) この契約書及び業務仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答

(3) この契約の履行に関する乙又は乙の主任技術者との協議

(4) 業務の進捗の確認、業務仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査

3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この契約書に定める書面の提出は、業務仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

(主任技術者)

第14条 乙は、業務の技術上の管理を行う主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。主任技術者を変更したときも、同様とする。

2 主任技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第16条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。

3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを主任技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。

(主任技術者等に対する措置請求)

第15条 甲は、主任技術者又は乙の使用人若しくは第11条第2項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

(乙の説明・報告義務)

第16条 乙は、この契約に定めがある場合、又は甲の請求があるときは、設計業務及び監理業務の進捗状況について、甲に説明・報告しなければならない。

(貸与品等)

第17条 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。

2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 乙は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。

5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(設計業務委託仕様書等の追加・変更等)

第18条 甲は、必要があると認めるときは、建築設計業務委託仕様書、甲乙協議の内容、又はすでになした甲の指示に関して、乙に通知して、追加又は変更をすることができる。この場合において、乙は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間及び設計業務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。

(設計業務における矛盾等の解消)

第19条 建築設計業務委託仕様書、甲乙協議の内容、若しくは甲の指示が相互に矛盾し、又はそれぞれの内容が不十分若しくは不適切であることが判明した場合、甲及び乙は、速やかに協議をしてその矛盾等を解消しなければならない。

2 前項の場合において協議が成立し矛盾等が解消したときは、乙は、その協議内容に従って設計業務を遂行しなければならない。この場合において、乙は、甲に対し、その矛盾等が甲の責に帰すべき事由によるときは必要と認められる履行期間及び設計業務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときはその賠償を、甲乙双方の責に帰すことのできない事由によるときは必要と認められる履行期間及び設計業務報酬の変更を請求することができる。

(監理業務の変更等)

第20条 乙の責に帰すことができない事由により、設計が変更され又は工事現場の状況が変化するなどしたため監理業務の内容を変更する必要があると認められる場合、甲及び乙は、速やかに監理業務の内容及び監理業務報酬の変更について協議しなければならない。

2 前項の場合において、甲乙の協議が成立するまでの間、乙は、甲に通知して、必要と認められる監理業務を行うことができる。この場合において、乙は、甲に対し、理由を明示して、必要と認められる監理業務報酬を請求することができる。

3 乙の責に帰すことができない事由により、大規模な設計変更等を行う必要が生じた場合、甲は、乙にこの変更に必要な設計業務を委託することとし、その報酬額、履行期間など必要事項につき、甲及び乙は速やかに協議しなければならない。この場合において、協議が成立しないときは、乙は甲に対し、理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間及び設計業務報酬を請求することができる。

4 前項の「大規模な設計変更等」は、委託者の要求条件の変更、若しくは施工者の代替提案(VE)の検討等によって、実施設計を大幅に変更する必要が生じた場合、又は建築基準法第6条第1項による計画の変更を行う必要が生じた場合、その他軽微な変更以外の設計変更を行う必要が生じた場合をいう。

(乙の請求による設計業務の履行期間の延長)

第21条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に設計業務を完了することができないときは、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間の延長を請求することができる。

(第三者に及ぼした損害)

第22条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

(検査及び引渡し)

第23条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。

2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。

4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。

(設計・監理業務報酬の支払)

第24条 甲は、乙に対し、契約書において定めた設計業務報酬及び監理業務報酬を、設計業務報酬については成果物の受領の後速やかに、監理業務報酬については監理業務完了手続終了の後速やかに支払う。ただし、いずれの報酬についても、契約書において別段の定めをしたときは、この限りでない。

2 甲乙双方の責に帰すことができない事由により乙が設計業務又は監理業務を行うことができなくなった場合、乙は、甲に対し、既に遂行した各業務の割合に応じて各業務報酬を請求することができる。

(監理業務報酬の増額)

第25条 乙の責に帰すことができない事由により、工期が延長され又は工事が工期内に完了しない場合、乙は、甲に対し、監理業務報酬につき、理由を明示して、必要と認められる増額を請求することができる。

(前金払)

第26条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を甲に請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 乙は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、乙は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条の規定による支払をしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、乙は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、乙は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。

6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息の支払を請求することができる。

(乙の債務不履行責任)

第27条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りでない。

(甲の債務不履行責任)

第28条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、甲がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りでない。

(成果物のかしに対する乙の責任)

第29条 甲は、成果物の交付を受けた後にその成果物にかしが発見された場合、乙に対して、追完及び損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償の請求については、そのかしが乙の責に帰すことのできない事由に基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。

2 前項の請求は、本件建築物の工事完成引渡後2年以内に行わなければならない。ただし、この場合であっても、成果物の交付の日から10年を超えることはできない。

3 前項の規定にかかわらず、成果物のかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、成果物の交付の日から10年とする。

4 甲は、成果物の交付の際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。

5 第1項の規定は、成果物のかしが甲の指示により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき、又は知ることができたときは、この限りでない。

(設計業務における甲の中止権)

第30条 甲は、必要があると認めるときは、乙に書面をもって通知して、設計業務の全部又は一部の中止を請求することができる。

2 甲は、前項により中止された設計業務を再開させようとする場合、その旨を乙に書面をもって通知しなければならない。

3 乙は前項の通知を受けた場合、甲に書面をもって通知して、設計業務を再開しなければならない。

4 前項において設計業務が再開された場合、乙は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間及び設計業務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。

(設計業務における乙の中止権)

第31条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、相当の期間を定めて催告しても甲がその状況を是正しないときは、甲に書面をもって通知して、設計業務の全部又は一部を中止することができる。

(1) 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に従って支払うべき設計業務報酬の全部又は一部の支払を遅滞したとき。

(2) 甲の責に帰すべき事由により、設計業務が遅滞したとき。

2 甲が前項第1号の支払の提供をし、又は第2号の定める事由が解消したときは、乙は、甲の請求に応じ又は自ら甲に書面をもって通知して、設計業務を再開しなければならない。この場合において、乙は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間及び設計業務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。

(解除権の行使)

第32条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

(1) 乙の責に帰すべき事由により、履行期限内に設計業務が完了しないと明らかに認められるとき。

(2) 乙の責に帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。

(3) 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。

(4) 前3号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。

(5) (乙が共同企業体を結成している場合においては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時設計業務又は監理業務の委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結していたと認められるとき。

 乙がからまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

2 第1項に規定する場合のほか、甲は、乙の設計業務又は監理業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

3 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

(1) 甲の責に帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。

(2) 第22条又は第23条の規定によって設計業務の全部又は一部が中止された場合において、その中止期間が2箇月を経過したとき。

(3) 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。

(4) 前3号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。

(5) 理由の如何を問わず、工事請負契約が解除されたとき。

(契約が解除された場合等の違約金)

第32条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第32条第1項の規定によりこの契約が解除された場合

(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合

2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等

3 第1項の場合(第43条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。

(解除の効果)

第33条 前2条における契約解除の場合、次のとおりとする。

(1) 甲は、契約解除のときまでに乙から交付されている成果物及び未完了の成果物(以下すでに乙から交付されているこれらのものを「交付済み図書」という。)がある場合、これを利用することができる。

(2) 前号において、交付済み図書が著作物に該当する場合、第6条から第9条までの規定中、「著作成果物」を「交付済み図書」と読み替えて適用する。また、成果物については第10条を適用する。

(3) 契約解除のときまでに行った監理業務に関して乙が甲に提出すべき書類がある場合、甲は、乙に対し、その書類の交付を請求することができる。また、すでに乙から甲に交付されている書類がある場合、甲は、これを利用することができる。

(4) 乙は、甲に対し、契約が解除されるまでの間履行した設計業務及び監理業務の割合に応じた業務報酬(以下「各割合報酬」という。)の支払を請求することができる。

(5) 前号において、甲が、各業務報酬の一部又は全部を支払済みの場合(以下甲の支払済みの業務報酬を「各支払済み報酬」という。)であって、各割合報酬の額が各支払済み報酬の額を超えるときは、乙は、甲に対し、その差額の支払を請求することができ、各割合報酬の額が各支払済み報酬の額に満たないときは、甲は、乙に対し、その差額の返還を請求することができる。

2 第32条第1項又は第32条の2第2項における契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を請求することができる。この場合において、甲は、成果物以外のものについては、かしがある場合といえども、かしに基づく追完及び損害の賠償を請求することができない。

3 第32条第2項における契約解除の場合又は第32条第3項で甲の責に帰すべき事由による契約解除の場合は、第1項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を請求することができる。

4 第32条における契約解除の場合、甲は、工事監理者を乙とする官公署への届け出を直ちに変更しなければならない。

(保険)

第34条 乙は、この契約に基づいて発生すべき債務を担保するための保険を付したときは、当該保険にかかる証券の写しを直ちに甲に提出しなければならない。

(紛争の解決)

第35条 この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議のうえ調停人3名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。

2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても、同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法に基づく訴えの提起又は民事調停法に基づく調停の申立てを行うことができる。

(契約外の事項)

第36条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月4日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市公共工事標準請負契約約款に関する規則、吉野川市公共建築設計・監理業務委託契約約款、吉野川市委託業務標準請負契約約款に関する規則及び吉野川市物品購入契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成29年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市公共建築設計・監理業務委託契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式 略

吉野川市公共建築設計・監理業務委託契約約款

平成17年6月30日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年6月30日 規則第22号
平成22年6月18日 規則第15号
平成23年9月7日 規則第22号
平成25年5月8日 規則第16号
平成26年3月4日 規則第3号
平成28年3月23日 規則第5号
平成29年3月15日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第15号