○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年9月26日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年吉野川市条例第29号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉法人 吉野川市社会福祉協議会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(報告)

第4条 条例第8条の規定による市長への報告は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等について行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年9月26日 規則第35号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月26日 規則第35号
平成20年12月1日 規則第28号