○吉野川市林道管理条例
平成17年9月26日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、森林の健全な育成を図るため、吉野川市が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに、林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で維持管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路であって、吉野川市林道台帳に登録したもの(開設工事中のものを含む。)をいう。
(林道の管理者)
第3条 林道は、市長がこれを管理する。
(林道の通行)
第4条 林道を通行しようとする者は、この条例で定めた事項及び市長が設置した標識等の表示事項を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。
(林道の使用許可)
第5条 林道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を必要としない。
(1) 林産物の搬出又は造林、伐採等の森林施業の用に供するとき。
(2) 当該林道の利用区域内の住民が生活道路として使用するとき。
(3) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、別に市長が定めるとき。
2 市長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件又は制限を付することができる。
(1) 林産物の搬出又は森林施業のための通行に支障を来すおそれがあるとき。
(2) 林道を損傷し、若しくは汚損し、又は通行に危険をもたらすおそれがあるとき。
(3) 林道開設の目的に反し、著しく不適切であると認められるとき。
(4) 林道周辺の自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。
(危険防止の指示)
第7条 市長は、林道沿線にある土石、竹木又は工作物等が林道に損害を及ぼし、又は通行に危険をもたらすおそれがあるときは、その所有者又は使用者に対し、損害又は危険を防止するために必要な措置を指示することができる。
(禁止行為)
第8条 林道を使用する者は、次の行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為
(2) みだりに林道に土石、竹木等を堆積する等林道の構造又は通行に支障を来すおそれのある行為
(3) 林道及びその周辺にごみ、廃棄物等を投棄する行為
(車両の通行に関する措置)
第9条 市長は、林道の適切な維持管理を図り、車両の通行の安全を確保するために必要がある場合は、次に掲げる措置を講ずることができる。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 積載又は重量の制限
(3) 速度の制限
(4) 前3号に掲げるもののほか、林道の保全又は通行の危険防止のために必要な措置
2 市長は、前項の目的を達するため、林道に必要な施設を設置することができる。
(林道の占用)
第10条 林道の区域内に工作物、物件又は施設を設け、継続して林道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に対して林道の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付された条件に違反するとき。
(隣接地における工作物の設置等の同意)
第12条 林道に隣接する土地において、工作物、施設等を設置し、又は道路の開設、改良若しくは土地の形質を変更しようとする者がその工作物等を利用するため継続して林道を使用する場合には、あらかじめ工作物の設置等について、市長の同意を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 30平方メートル未満の林業用作業小屋又はこれに類する建物の設置
(2) 300平方メートル未満の木材等の集積所又は積載施設等の林業用の施設に供する目的で行う土地の形質変更
(3) 市の助成を受けて施工する作業道等
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に市長が定めるもの
2 市長は、前項の同意に際し、必要な設備の設置等の条件を付することができる。
(2) 林道及びその利用区域において、土砂の流失、崩壊その他の災害を発生させるおそれがあるとき。
(3) 水源を汚染し、又は林道の利用区域内の森林の保全若しくは育林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(違反に対する措置)
第15条 市長は、この条例に違反した者に対し、林道の使用禁止を命ずることができる。
(損害賠償)
第16条 市長は、林道の使用方法に適正を欠いたため生じた損傷又は汚損については、その使用者に対し、林道を原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。