○吉野川市高齢者住宅改造費助成金交付要綱

平成16年10月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者が生活しやすい住宅に改造するための経費の一部を助成することにより、高齢者の自立した生活を支援することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象は、市内に在住し、何らかの介護を必要とする65歳以上の高齢者のいる世帯で、かつ、世帯全員の所得税が非課税である世帯に属する者とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、別表に掲げる改造工事で、高齢者のための改造に必要な経費とする。ただし、要支援・要介護認定者で介護保険居宅介護住宅改修費支給工事(以下「保険対象工事」という。)とを同時に施工する場合は、保険対象工事と保険対象外工事に区分し、区分された保険対象工事費が20万円を超える場合には20万円、20万円に満たない場合はその額を90万円(総工事費が90万円に満たない場合は、その額)から控除した額を限度とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の3分の2とする。ただし、60万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、見積書、改造内容の分かる図面、家屋全体の見取図及び改造部分の写真並びに借家にあっては家主の承諾書を添えて提出するものとする。

(交付決定)

第6条 交付申請書を受理したときは、申請書及び添付書類を審査するとともに現地調査を行い、助成金交付の適否を決定する。

2 助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対し高齢者住宅改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 助成金を交付しないことを決定したときは、当該申請者に対し高齢者住宅改造費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付条件)

第7条 助成金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項を条件として付するものとする。

(1) 助成対象となる改造に要する経費の配分を変更(別に定める軽微な変更を除く。)する場合においては、承認を受けること。

(2) 助成対象となる改造の内容を変更(別に定める軽微な変更を除く。)する場合においては、承認を受けること。

(3) 助成対象となる改造を中止する場合においては、届出をすること。

(4) 助成対象となる改造が予定の期間内に完了しない場合又は助成対象となる改造の遂行が困難となった場合には、速やかに報告すること。

2 前項に定めるもののほか、助成金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(内容変更の申請)

第8条 助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後において、申請内容に変更が生じたときは、速やかに、高齢者住宅改造費助成金交付決定内容変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 交付決定者は、助成対象事業が完了したときは、高齢者住宅改造費助成金実績報告書(様式第5号)に請求明細書及び改造後の写真を添付し、報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第10条 前条の規定による実績報告書を受理したときは、書類審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る助成対象事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、申請者に確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(助成金の支払)

第11条 助成金は、前条による助成金の額の確定の通知をした後、速やかに交付するものとする。

(指導及び助言)

第12条 必要があると認めたときは、交付決定者に対して、助成金の交付の目的を達成するため必要な指導及び助言を行うものとし、当該指導及び助言を受けた交付決定者は、これを尊重しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金の交付申請又は請求に虚偽があったとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 市長が付した条件に違反したとき。

(4) その他この要綱に定める規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第14条 前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町高齢者住宅改造費助成金交付要綱(平成9年鴨島町要綱第7号)、川島町高齢者住宅改造費助成金交付要綱(平成6年川島町告示第55号)、山川町高齢者住宅改造費助成金交付要綱(平成7年山川町告示第51号)又は美郷村高齢者住宅改造費助成金交付要綱(平成7年美郷村要綱第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

箇所

改造内容

便所

和式便器・兼用便器の簡易水洗便器への変更

和式便器の洋式便器への取替え

暖房便座・身体機能付き便座の取替え

ユニットトイレルームの設置

手洗い器等についても、改造工事と併せて行う場合は対象となる。

浴室

シャワー・温度調節可能な給湯設備の設置

埋込み式の浴槽への改善

ユニットバスルームの設置

天井高さの変更

開口部・排水溝改善等

浴室暖房機の設置

洗面所

脱衣室

温度調節可能な給湯設備の設置

洗面化粧台の設置

高齢者室

押入等収納スペースの確保・改善

避難経路・避難口の確保

家具転倒防止措置の実施

台所

食堂

ガス漏れ警報器の設置

温度調節可能な給湯設備の設置

階段

滑止めの設置

滑りにくい材質への変更

玄関先

雨よけ庇の設置

玄関口までのスロープの設置

共通

手摺りの設置

床段差の解消

床仕上げを滑りにくいものに変更

照明器具の改善・設置

ドアを使いやすいものへの変更

その他

1 ドアガラス等を割れにくいものに変更

2 保護材取付けによる壁の出隅部分の改善

3 換気扇の設置

4 内装補修・やり替え

5 設備配管工事

6 水栓改善工事

7 電気設備工事

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吉野川市高齢者住宅改造費助成金交付要綱

平成16年10月1日 告示第27号

(平成16年10月1日施行)