○吉野川市災害派遣手当等に関する規則
平成18年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号。以下「給与条例」という。)第21条の2第2項及び第3項の規定に基づき、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)の額その他災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の額)
第2条 給与条例第21条の2第2項の規則で定める額は、吉野川市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が吉野川市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、1日につき、別表に掲げるとおりとする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和5年9月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
利用施設の区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 「滞在した期間」とは、派遣職員が吉野川市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発する日の前日までの期間をいう。
2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。