○吉野川市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(情報提供)

第3条 市長は、事業所の指定若しくは指定の更新の決定又は変更等の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、徳島県、徳島県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第4条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第133条の2及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月20日規則第23号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の吉野川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の吉野川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

吉野川市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第32号
平成27年3月24日 規則第4号
平成30年9月20日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第2号