○吉野川市介護予防・地域支え合い事業実施規則

平成18年3月27日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等(以下「要援護高齢者等」という。)に対し生活支援に関するサービスを提供し、要援護高齢者等の自立と生活の質の確保並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るとともに、要援護高齢者等に対する生きがい活動や寝たきり予防のための知識の普及啓発を行うことにより、要援護高齢者等の総合的な保健福祉の向上を資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 介護予防・地域支え合い事業(以下「事業」という。)の実施主体は、吉野川市とする。ただし、市長は、利用者、サービス内容及び利用者負担額の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容及び利用対象者)

第3条 事業の内容及び利用対象者は、別表第1に掲げるとおりとする。

(運営)

第4条 市長は、事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整理するものとする。

2 市長は、事業の適切な実施を図るため、事業者が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

3 事業者は、事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を市長に報告しなければならない。

4 事業者は、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともにボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。

(利用の申請等)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、介護予防・地域支え合い事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その必要性等について検討し、事業の利用を決定したときは介護予防・地域支え合い事業利用決定通知書(様式第2号)を、その申請を却下することを決定したときは、介護予防・地域支え合い事業利用却下通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

3 市長は、前項の規定による利用の決定を行ったときは、当該決定に係る事業を行う事業者に通知するものとする。

(利用者の負担)

第6条 事業の利用者は、別表第2の区分による利用者負担額を負担するものとする。

(秘密の保持)

第7条 事業者は、事業の実施に当たり知り得た情報を市長の許可なく他に漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(吉野川市介護予防・地域支え合い事業利用料徴収規則の廃止)

2 吉野川市介護予防・地域支え合い事業利用料徴収規則(平成16年吉野川市規則第75号)は、廃止する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業名

事業の内容

利用対象者

「食」の自立支援事業

・食関連のサービスの利用調整を行う。

・栄養バランスのとれた食事を定期的に居宅を訪問して提供するとともに、当該食事の提供を通して、利用者の安否確認を行う。この場合において、当該利用者の健康状態に異常があるとき等は、速やかに関係機関への連絡を行う。

おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等であって食事の調理が困難なもの

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者が家庭、地域、企業等の社会の各分野において、豊かな経験、知識又は技能を生かすことができる場を提供し、高齢者の生きがいづくりと社会参加を促す。

おおむね60歳以上の高齢者

別表第2(第6条関係)

事業名

利用者負担額

「食」の自立支援事業

1食当たり 500円

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

実費

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吉野川市介護予防・地域支え合い事業実施規則

平成18年3月27日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)