○吉野川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 吉野川市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給決定者台帳

2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 前項の申請書は、支給決定を受けようとする日の30日前まで(更新に係る申請書にあっては、次条第1項に規定する受給者証の有効期間の満了する日の60日前から30日前までの間)に福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、被災、虐待、保護者又は介護者の急病等やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(支給決定の通知等)

第5条 福祉事務所長は、前条第1項の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証又は療養介護医療受給者証(以下これらを「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。

3 福祉事務所長は、前条第1項の申請に対し当該申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。

3 福祉事務所長は、前条の申請に対し申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項の規定による支給決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第12条 特例介護給付費等(特例特定障害者特別給付費を除く。)の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額特例減額・免除申請書に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額特例減額・免除決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条の2 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するとともに、必要な情報を障害福祉サービス受給者証に記載するものとする。

(計画相談支援依頼及び変更の届出)

第13条の3 計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援を依頼し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により福祉事務所長に届け出るものとする。

(モニタリング期間の変更)

第13条の4 福祉事務所長は、省令第6条の16に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書により当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第13条の5 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第14条 省令第65条の9の2第1項及び第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第16条 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定による申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第17条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書によるものとする。

(変更認定の通知等)

第18条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)変更申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第19条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書によるものとする。

(支給認定の取消し)

第21条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書によるものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第22条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、調査書を作成するとともに、必要に応じて身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に対し、支給決定を行ったときは補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券を、支給決定を行わなかったときは却下決定通知書を申請者に交付するものとする。

(補則)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の吉野川市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の吉野川市障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の吉野川市障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の吉野川市障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成23年11月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和7年5月21日規則第22号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年9月30日規則第29号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

吉野川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第29号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第29号
平成18年9月29日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第16号
平成23年11月25日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第14号
令和7年5月21日 規則第22号
令和7年9月30日 規則第29号