○吉野川市副市長定数条例

平成18年12月26日

条例第45号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(吉野川市助役定数条例の廃止)

2 吉野川市助役定数条例(平成16年吉野川市条例第213号)は、廃止する。

(平成20年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月22日から施行する。

(吉野川市職員倫理条例の一部改正)

2 吉野川市職員倫理条例(平成18年吉野川市条例第34号)の一部を次のように改正する。

第9条第3項中「第1副市長」を「副市長」に改める。

(吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)

3 吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第51号)の一部を次のように改正する。

別表中「第1副市長」を「副市長」に改め、同表第2副市長の項を削る。

吉野川市副市長定数条例

平成18年12月26日 条例第45号

(平成20年12月22日施行)